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以前から何度も質問させて頂いております。 
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1669992
私自身が決断できず未だ事故の届け出をしておりません。
管轄の警察の方は何度も相談にのってくれています。
9/24に事故処理に行くと彼が警察へ連絡したようで警察の方は心配して私に電話をくださいました。
また、保険会社の人身事故担当者からも電話を頂き、私自身、混乱しております。
事故の内容ですが、婚約者の車に同乗していて私が打撲程度の軽い怪我をしました。
事故日=8/29
彼の初診日=9/27(初診日より全治2週間)
私の初診日=9/21 
昨日、病院で「8/29より全治3週間の見込み」という診断書を頂きましたが、警察の方に相談した所「約2ヶ月経過しているから・・・診断書の日数が短くても診断書発効日が10/21では難しい。」とのお返事でした。(受け入れは可能との事)
私が9/21に受診した際に、彼は届けを出そう!と言ってくれていたので私がすぐに病院へ行けば済んだ話なのですが
●事故の3日後に流産した事。
●車に乗るのが怖いという事。
●事故現場が家から約400km~の遠さである事。
●私が治療費は自分で負担しても良いと思っていた事。
●今年、彼が人身事故を起こしている事をにしてしまい(5点)私が免停を気にして引きとめてきた事。
彼は当然、処分を受けなければいけない!と言います。
最近は届け出をしていない事を負い目を感じているようです。彼を楽にさせてあげたいです・・・。
私が引きとめたせいでこのような結果を招いてしました。
来年、結婚するに当りお互いにスッキリしたいです。
皆様の御意見を伺いたく書き込みさせて頂きました。
私は彼に何をしてあげられるのでしょうか?
どうする事が一番良い選択肢なのでしょうか?
厳しい御意見よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

だいぶ悩まれているようですね。


最終的にはご質問者がどうしたいかで決断するしかないと思います。
治療費を保険で賄いたいということであれば、保険の担当者が人身事故扱いじゃないと対応できないというのであれば、人身事故として届け出をしないといけません。
保険は諦めて自費で治療しても良いなら届け出する必要はないでしょう。

損得勘定を考えて彼と話し合いして下さい。
3週間の診断書ですと、おそらく8点の処分、前回の分と累積されて13点。
90日免停となりますが、事故から日にちが経っての診断書ですから、もしかしたら11点の扱いになるかもしれません。そうなると免許取消です。
また、3週間以上の診断書ですと起訴される可能性も高く、罰金も考慮しないと行けませんね。罰金は嘆願書を出して減刑を求める方法もあります。

結婚まで考えている間柄ですから、単純に治療費が自費の場合と行政・刑事の処分を受けた場合の損失を天秤にかけてどちらか得になる方法を選べばいいと思いますよ。

この回答への補足

結果報告として・・・
人身事故での受理がされませんでした。
今回の事故で警察の事故係りの担当の方は何度も相談に乗ってくださりました。(管轄 静岡県 下田署)
私も彼も「業務上過失傷害」という罪の重さも良く理解出来ました。
また、簡単に何度も診断書を書き換える先生がいるという事もわかりました。
最終的には納得のいく結果になりました。
皆さんからのアドバイスに感謝しております。
あえて補足させて頂く失礼をお許しください。
良い勉強になりました。
やっと怪我の治療に専念できます。
彼と二人で頑張っていきたいです!
本当にありがとうございました!

補足日時:2005/10/30 19:58
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この回答へのお礼

私自身は治療費は自己負担で良いと思っております。
彼が処分を受けない事を負い目に感じているのが
私は辛いです。
損得の問題でこの数週間、彼を説得してきましたが・・・
納得してもらえないので・・・
今日もう一度、頑張って説得してみます!
ありがとうございました!

お礼日時:2005/10/23 07:27

民法第695条の和解契約(示談)をされて、あなたが損害賠償権を放棄したらどうですか。


刑法209条の業務上過失傷害罪は非親告罪なので自動的に処罰の対象になります。ですが、動物をひき殺すことを避けた相手方が同乗者に怪我をさせ、その同乗者が傷害被害者権利を放棄しているのに罰するのはどうも疑問ですね。
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この回答へのお礼

民法第695条の和解契約(示談)
刑法209条の業務上過失傷害罪について
調べてみます。
ありがとうございます!

お礼日時:2005/10/23 07:45

私事ですが、こういうことがありました。



大分前のことです。車を運転中、前からダンプがきていて、すれ違うちょっと前に、ダンプの後ろ(こちらからみると右側)から、子供が飛び出してきました。
子供は右側から来るダンプしか目に入ったなかったようで、そのダンプが通り過ぎたときに、走って道をわたろうとしたようです。左から来る私の車には、全く気がついていませんでした。
私の方も、まさか走ってる車の後ろから飛び出してくるとは思わず、 とっさに左にハンドルを切ったものの間に合わず、接触しました。
すぐに警察に通報して、救急車も来てもらいました。
幸い、軽い捻挫だけですんだので、治療代は自賠責で払えました。

このときの警察からの処分は、「6点で一年の執行猶予がつく」というものとなりました。
1年無事故無違反ならば、6点はつきません。1年いないに、違反などをすれば、6点が加算されると言うものです。

こちらの責任があまり大きくない、ということと相手に対する対応(事故後、警察から被害者に、相手を処分しますか?という伺いがあったようです。)、それまでの点数の加算状況など(2点ぐらい点数がついていたかもしれません)を加味しての処分だと思います。

点数に猶予がつく場合があるとは、自分でも初めて知りました。こういう場合もあるとお伝えしておきます。

それはおいておきまして、事故で怪我をした場合、診断書がどうとか、警察がどうとかいうことより、何より怪我の治療を優先するべきかと思います。救急車を呼べば当然警察も来ちゃいますが、そんなことは気にしてる場合ではないです。処分だの罰金だのは充分取り返しができるものですが、怪我をほっておいたら、取り返しのつかないことも出てきます。

それで今どうしたらいいのかということですが、同乗者に対する、賠償は任意保険でということになりますが、任意保険は、賠償範囲が様々ですので、同乗者に対する怪我の保障がついているのかどうかを、まず確認してください。
その保障がついていないのならば、個人的に彼を訴える、ということでない限り、診断書を提出する意味がなくなってきます。
保障がついているのならば、保険会社に請求するかどうかはともかく、とりあえず診断書を警察に提出しておくべきと思います。

彼に処分が下るかどうかは、正直分かりません。ただ過去の質問を読ませていただいたところ、失礼ながら、ちょっと彼の運転はちょっと荒いのではないかと思うのば正直なところです。慎重さが足りないと思います。あなたも、今の彼の運転する車には乗りたくないというのが本音でしょう。処分が来たら、彼は、それを甘んじて受けてしばらく反省するべきなのでは?
そうしてもらわないと、あなたの心の傷も癒えないと思います。

私なら、同乗者に怪我をさせてしまったら、何を言われようと真っ先に警察、救急車にすぐ連絡を入れますよ。
これからは、自分のためにも、彼のためにも、体のことを第一に考えて下さい。
彼にできることは、処分は甘んじて受けること。ちゃんと反省して、慎重な運転をすること。あなたの体をもっと大事に考えること。
あなたにできることは、上記のことを彼に実行してもらえるように働きかけること。心と体の傷をちゃんと治すこと。

心が辛いところだと思いますが、2人で長く幸せでいられるために、大事にしなければならないことを間違えないようにしてください。

結婚おめでとうございます^^
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この回答へのお礼

保険会社から人身の届出を早くしてください!と言われております。搭乗者、人身障害から補償されるようです。
彼は処分の事だけでなく、私の流産の事にも責任を感じているようです。
私は卵巣、子宮に病巣を持っております・・・
何度も再発して手術をしておりますので妊娠、出産が駄目なら全摘出を考えざるをえないので。
経験からのお話に感謝します。
これから二人で頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます!!

お礼日時:2005/10/23 07:43

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