私の親戚が、裁判沙汰になっております。
詳しいことは、私もよくわからないのですが、
どうやらお隣通しで、トラブルがあったようなのです。
で、相手方から訴えられたようなのです。
どうやら、相手方は、いろいろな証拠物件を持っているようなのです。
こちら側には、なにも証拠物件はないとのことです。
で、その簡易裁判所より
「相手方は、申立人に対して、相当額の損害賠償を支払いせよ。」といった
封書が送られてきたとのことです。
この場合、簡易裁判所に出向いて
裁判所にしたがって、損害賠償を支払うべきなのでしょうか?
また、もし裁判所に出向かずに、支払いも行わない場合は、
どうなるのでしょうか?
(支払い権が、子供にまで及ぶとか?)
どうぞ、よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>支払い命令が出ることはありません
これ間違いです。
「支払い命令」について誤解されていると思います。
簡易裁判所で「支払命令」というものを
一方的な言い分で作成する事ができます。
受け取った側は そのまま30日放置すると
相手の言い分を認めた事になりますので
勝訴の判決が相手に出たのと同じになってしまいます。
裁判所宛に 異議申し立てを直ちにする必要があります。
この時点で 支払命令の効力はなくなります。
No.4
- 回答日時:
「相当額の損害賠償の支払をせよ」というような表現であれば、
支払督促(支払命令)ではなく、訴訟が起こされたので訴状が送達されてきたということではないでしょうか。
訴状には「請求の趣旨」として原告が「・・・・・を支払え」と書いてきます。
それを裁判所が被告(相手方)に送って、こういう訴訟の提起がありましたからいついつの日に裁判を開きますから出廷するように呼出があります。それは原告の要求であって、裁判所の決定ではありません。
支払督促であれば、金額が確定していますから「相当額」という表現はありえないでしょう。
それから支払督促に対する異議の申立期間は30日ではなく、2週間です。
いずれにしても訴状をよくご覧になって、反論があることをとりあえず口頭ででも裁判所に通告して、
書記官の指示に従って答弁書の提出、期日への出席をして、当方の主張をしてください。
支払の義務が生じるのは、裁判または和解の結果支払うように決定されてからのことです。
支払義務が当然に子どもに及ぶことはありません。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
★ まず 出向かなければなりませんよ !
もしくは、当日、仕事などで都合がつかなければ
【答弁書】と言う形で自分の主張内容を書いて、その出廷日(呼び出し日)までに、郵送、又は 直接裁判所窓口までに持って行き提出すれば、それでその呼び出し当日は行かなくても その答弁書の提出をもって出席となる。
※ なお、郵送の場合は呼び出し日までに裁判所に届くようにしなければならないので、答弁書自体は裁判所窓口に直接持って行った方が良い !!
★ とりあえずは、支払なんかする必要はありません !!
あくまでも裁判ですから、とにかく『法廷』と言う場所に置いて、争っている両者がこの法廷に出向いて、お互いの意見、主張をして その場にいる『裁判官』がどちらの言い分(主張)が正しいかを 両者の言い分を聞いて判断を下す(判決を下す)わけですよ !!
なお、答弁書の書き方については、裁判所窓口に行けば、お手本(雛型)があるので、もらいに行って、窓口の人に聞けば、簡単な書き方は教えてくれます。
ただ、裁判には法的な手続きなどちょっと面倒臭そうな手続き形式などもありますけど、基本的には 法廷(裁判所)に出向いて、自分の言いたい事を言い合う場ですから、そんなに煙たがる必要もありません !
もし、相手の言い分はおかしい ! 納得の行かないものだ ! と言うのであるならば ですけどね !
あとは、勝つ自信があるかどーか !
また、その自信を裏付ける証拠があるかどーか !
ですよね。
裁判と言うのは、証拠をまず重要視しますから、
要するに その証拠によって証明される事実ですよ
ね ! その事実に基づいて審理(判断)しますから。
ま、気楽に !
言いたい事を言うまでですよ。
▼ あとは やっぱり証拠は重要ですよ~ !! (^o^)丿
答弁書という手もあるのですね。まぁ、親戚はどうやら、出廷して最後まで戦う事をすることを覚悟したようですが。でも、証拠はないようなので、苦しい戦いになりそうだと言ってました。
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