No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ある時期まではお目見え以下(御家人)からお目見え以上の役につけば、その家はお目見え以上になりましたが、江戸時代後期になると御家人から昇進してお目見え以上の役(布衣、諸大夫も含めて)についても、代々お目見え以上の命をもらわないと、嫡子とその子までは旗本身分として処遇されましたが、それ以降はもとの御家人身分に戻りました。
ただ、布衣や諸大夫まで昇進すればほとんどは「永々御目見以上」にはなったようですが。
では、ほとんどの場合は、布衣に叙せられた時点で、「永々御目見以上」になった、と考えて差し支えない訳ですね。
まれに例外もある、といった程度でしょうか。
そして、例外の場合でも、最低でも嫡子とその子(本人の孫)までは旗本身分が保障されていた、と考えて問題ないでしょうか。
明確なお答え、大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
補足すると、もともと御家人であってもお目見え以上の役に就任すれば当然旗本としての処遇をうけましたし、隠居しても同様です。
そして、その子や孫は召しだされたときに旗本がつくべき役、たとえば番方なら小十人や新番、勘定系なら支配勘定ではなく勘定として採用されるということです。
そうだったんですか!
そのルールは、親が隠居する前にも適用されるのでしょうか?
たとえば、部屋住み身分の者が御番入りしていることに疑問を感じていたのですが、親が布衣だったせいで、親がまだ隠居していなくてもその子供が旗本扱いをされて旗本並みのお役に就く事ができた、と考えてよいのでしょうか?
それともそれはイレギュラーで、やはり子供は親が隠居してから旗本扱いされるものなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
旗本の場合は親が番士以上の役についていれば嗣子は番入りすることができました。
出身が御家人であってもお目見え以上の役につけば旗本待遇で、すでにその時点で子も旗本扱いになりますから、布衣以上であれば当然嗣子は役につくことが可能です。
なるほど。
子は親の地位に準じるわけですね。
これまで、武家は当主のみが士分と聞いていたので、じゃあ若い役人はいないのかと不思議でしたが、子が「士分扱い」と言う事で同じようにお役に就くことができていたのですね。
つまり、幕府は、「士分」と「士分扱い」で構成されていた、という事ですね。
やっと長年の謎が解けました。
ありがとうございます。
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