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『寛政譜以降旗本家百科事典』に、「布衣につき永々御目見以上とみる。」という一文を見つけました。

布衣に序せられた場合は、必ず世襲の「永世旗本」を許されたという事でしょうか。
それとも、一代限りの旗本身分、という場合もあったのでしょうか。

自分で調べてもここまで詳しい記述はみつけられませんでした。
力不足を恥じるばかりですが、どなたかご存知の方、教えて頂けましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

ある時期まではお目見え以下(御家人)からお目見え以上の役につけば、その家はお目見え以上になりましたが、江戸時代後期になると御家人から昇進してお目見え以上の役(布衣、諸大夫も含めて)についても、代々お目見え以上の命をもらわないと、嫡子とその子までは旗本身分として処遇されましたが、それ以降はもとの御家人身分に戻りました。


ただ、布衣や諸大夫まで昇進すればほとんどは「永々御目見以上」にはなったようですが。
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この回答へのお礼

では、ほとんどの場合は、布衣に叙せられた時点で、「永々御目見以上」になった、と考えて差し支えない訳ですね。
まれに例外もある、といった程度でしょうか。

そして、例外の場合でも、最低でも嫡子とその子(本人の孫)までは旗本身分が保障されていた、と考えて問題ないでしょうか。

明確なお答え、大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/10/31 16:13

補足すると、もともと御家人であってもお目見え以上の役に就任すれば当然旗本としての処遇をうけましたし、隠居しても同様です。


そして、その子や孫は召しだされたときに旗本がつくべき役、たとえば番方なら小十人や新番、勘定系なら支配勘定ではなく勘定として採用されるということです。
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この回答へのお礼

そうだったんですか!

そのルールは、親が隠居する前にも適用されるのでしょうか?

たとえば、部屋住み身分の者が御番入りしていることに疑問を感じていたのですが、親が布衣だったせいで、親がまだ隠居していなくてもその子供が旗本扱いをされて旗本並みのお役に就く事ができた、と考えてよいのでしょうか?
それともそれはイレギュラーで、やはり子供は親が隠居してから旗本扱いされるものなのでしょうか?

お礼日時:2005/10/31 17:19

旗本の場合は親が番士以上の役についていれば嗣子は番入りすることができました。


出身が御家人であってもお目見え以上の役につけば旗本待遇で、すでにその時点で子も旗本扱いになりますから、布衣以上であれば当然嗣子は役につくことが可能です。
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この回答へのお礼

なるほど。
子は親の地位に準じるわけですね。
これまで、武家は当主のみが士分と聞いていたので、じゃあ若い役人はいないのかと不思議でしたが、子が「士分扱い」と言う事で同じようにお役に就くことができていたのですね。
つまり、幕府は、「士分」と「士分扱い」で構成されていた、という事ですね。
やっと長年の謎が解けました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/31 22:38

訂正します。


旗本の場合は親が布衣以上の役(準ずる薬も含めて)についていれば嗣子は番入りすることができました。
出身が御家人であってもお布衣以上になっていれば当然嗣子は役につく(番入りする)ことが可能です。
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この回答へのお礼

親が「布衣」以上の場合ですね。

丁度私の疑問も、布衣に序せられた親の嫡子が若くして番入りしていることへの疑問だったので、これで合点が行きました。

大変丁寧にご教授くださいまして、本当にありがとうございました。
とても助かりました。
重ねてお礼を申し上げます。

お礼日時:2005/10/31 22:42

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