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今年3月に父が他界し、マンション2つと有価証券を1千万円ほど、現金を100万円弱をのこしてくれました。
遺言では、私共子供3人と母とで遺産を分けるようにとのことでしたが、父には離婚した女性との間に娘が一人いたため、その方が遺留分として300万円請求してきました。

すべての財産をあわせて法的に計算しても、遺留分は280万円弱にしかならないのですが、有価証券の処分や銀行の名義変更の手続きなど、すべてに相手の印鑑が必要なため、早期解決したいと思い、300万円の申し出を飲みました。

ところが相手方は、もっと引き出せると思ったのか、350万円を要求してきました。
こちらとしても、そこまで法外な要求はのめないので、正確な遺留分の額(280万円弱)と、現金がほとんどないため有価証券の処分などの手続きがすすめられず困っていることを伝え、納得してもらうよう手紙を出しましたがそれ以来、相手方からはなんの連絡も来なくなってしまいました。
多分あちらの考えでは、自分がハンを押さない限り私共が身動きとれず困るだろうとのいやがらせと、遺留分金額のつり上げをねらっているのだと思います。

そこで教えていただきたいのですが、

1)正式な遺留分だけですませるには、こちらから調停か裁判を起こすしかないのでしょうか。
母は高知に、相手は東京に住んでいるため、こちらから調停や裁判を起こすと、その都度東京まで行かなければならないので、それは避けたいのですが。

2)手続きが進まないため、母の生活に支障が出始めていますが、その分の損害賠償などは、相手に対してできるのでしょうか。
弱みにつけ込んで、金額をつり上げるなど許されるのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1.民事訴訟では原告は、原則として被告の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起すべきこととされていますが、「相続権もしくは遺留分に関する訴え」は、相続開始の時における被相続人の住所地を管轄する裁判所に対して行います(民事訴訟法5条14項)。



 また、家庭裁判所の調停及び審判の申立先は、「相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」となっています。

 最高裁HPから、該当するページを下記に貼っておきますので見て下さい。左側INDEXから「家事事件について」を開いて、「第7代表的な家事調停手続」の「12遺産分割」を見て下さい。
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf

 相続人が合意で申し立てを行う家庭裁判所を決めてもいいのですが、質問者さんやお母さんが高知に住んでいるのなら、質問者さんがお母さんに対して調停を申し立てるとした場合、管轄の家庭裁判所は高知になると思います。その調停に東京からもうひとりの相続人も呼び寄せたらいいと思います。
 なお、詳細は、家庭裁判所でご確認下さい。

 家庭裁判所から調停の通知が届けば、東京の相続人も何らかの行動を取らざるをえなくなると思います。まずは、家庭裁判所の調停、そして審判からです。

2.東京の相続人に対して、今回の事案について不法行為(民法709条)に基づく損害賠償は請求できないと思います。
 いつまでに遺産分割協議をしなければならないという法律の規定はなく、相続人の協議で遺産分割を決することになっているからです(協議が決裂すれば、数十年放置されるケースもある)。

 また、遺留分は相続人が受け取る最低限の相続分であり、東京の相続人が法定相続分を主張するのは当然の権利だと思います(民法900条)。今回の遺留分は遺産の1/2ですから、質問者さんの計算が正しいと仮定して法定相続分の560万円を相続する権利があると、東京の相続人が主張してきても何ら不当ではありません。

 今回は、亡父の遺言があるということですから、法定相続分ではなく、この遺言に基づいて遺産を分割し、もし、東京の相続人の遺留分を侵害しているのなら、その分を代償分割で報いるよう調停で主張する方法がよいと思います。
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この回答へのお礼

丁寧なお答え、ありがとうございます。
大変参考になりました。
母に対する調停の件、家庭裁判所にも問い合わせて、
一度検討してみたいと思います。

お礼日時:2005/11/02 12:17

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