私は
・1月末までに転職先に退職証明書を提出するように言われている。
・今の会社に退職(転職)の意思は伝えていない。
・円満退社ではないと思う。
・どうせ辞めるなら、ボーナスをもらってから辞めたい。
と考えています。
1月に退社するため、12月の上旬に退職の意思を伝える予定ですが、そこで問題となるのが、ボーナスが支給されるかどうかです。
経営者の立場で考えると、辞めるやつに払いたくないと思いますが、
4から9月分の査定でもらうものですので、頂きたいのです。
就業規則には「支給日現在に在籍する従業員に支給する」と書かれているので、
もらえるはずです。しかし、「社内の秩序を乱す、上司の命令に従わない、無責任で勤務怠慢なものには支給しない」とも書かれています。
この欠格事由に入らないかどうか不安です。まだ新人でミスも多いですし、忙しい時季にやめる等で無責任と判断されたり、すぐにやめてもらうのは困る→1月に辞めないといけないで上司の命令に従わないとも判断されかねません。
このような状況でボーナスは支給されるでしょうか? よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「社内の秩序を乱す、上司の命令に従わない、無責任で勤務怠慢なものには支給しない」
という文言で就業規則に書かれているのでしょうか?
だとするとあまりにもずさんな規則ですので、そんな会社は何をするかわかりません。したがって、支払われる可能性は低いです。
一般的には、「無責任で」というようなあいまいな規則にはしないと思いますので、欠格かどうかは規則を調べれば、はっきりすると思います。
退職願いは、2週間前に提出すればよかったのでは?
とすれば、支給されてからでも間に合いそうです。
就業規則に箇条書きで書いてあったものを一文にしただけですので、やはりいいかげんな就業規則なのですね。他を見ていても、代休を振替休日の区別をせず、割増を支払わないなど、違反なものがありました。これで労働基準監督署がなにも言わないのですからいいかげんだと思いました。 回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
賞与支払の前に退職の意思を明示した場合に、少なくとも賞与の評定を可能な限り下げられるでしょう。
この点を覚悟なされるかどうかだと思います。全く支払われない場合は差別的な待遇としてあるいは就業規則に反している(賞与不払いという懲罰に値する行為があったかどうか証明されなければなりません)ということで対処の方法もあるのですが、前述の方法ではどうしようもないと思った方が良いと思います。
退職予定日の延長に関しては、労働基準法に反しますので、最悪は人事部長宛に内容証明郵便を送付すれば受理されるはずです。一般論として1ヶ月前に言えば、スムーズに行かなくとも対処可能だと思います。
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