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建物の仕様・面積は同じと仮定して、敷地面積60坪に建てた場合と40坪で建てた場合の固定資産税はどの程度違ってくるのでしょうか?

また同じ坪数でも角地と角地でない場合、どの程度違ってくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

あくまでも仮定のお話です。

その土地の固定資産税路線価を平米あたり10万円としましょう。本来は違いますが、細かい補正や特例などはここでは置いておきます。

A:40坪=約132m2、B:60坪=約198m2とします。

固定資産税評価額、A=1,320万円、B=1,980万円。
課税標準額、A=220万円、B=330万円。
税額(1.4%として)、A=3.08万円、B=4.62万円。

また、A、B共に純粋な角地とし、低層住宅専用区域、固定資産税路線価が全路線一定(平米10万円)とした場合、
固定資産税評価額、A=1,372万円、B=2,059万円
課税標準額、A=228万円、B=343万円
税額、A=3.19万円、B=4.80万円

長くなるので計算の経緯は省きます。それと都市計画税も省きます。尚、基本的には課税主体となる市の資産税課などが算出するものです。

ご質問に対して単刀直入に答えれば、ケースバイケースなのでそれぞれの土地について確認しなければわからない、という回答になります。

あくまでもある一定条件に乗せた場合の参考値としてとらえてください。実際には土地毎に色々と補正などがあること、そして地域毎にその割合なども異なる為に、上記はあまり現実的試算ではありません。
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この回答へのお礼

仮定のお話でもイメージがつきました。 分かりやすいご説明どうもありがとうございました!

お礼日時:2005/11/04 22:38

固定資産税は土地は土地として、建物は建物として別々に評価して計算されます。

建物の場合、同じ仕様で同じ取得価額ならば評価は同じになりますので税額も変わりません。土地も1平方メートル辺りの評価になり、その評価額に面積を乗じた数字に税率を乗じますので、固定資産税の額は単価と面積に比例すると考えてよいです。角地の場合評価が高くなる傾向がありますので、角地でないところよりも税額は多くなると思います。固定資産税は評価額の1.4パーセントが通常かけられますが、都市部では都市計画税として0.4パーセント上乗せされることもありますので、購入を検討している土地が該当するかどうかを市町村役場の資産税課に問い合わせたほうがいいかと思います。その土地の固定資産評価額は購入先に聞いてみればわかるかもしれません。(教えてくれたらの話)でなければ単に坪単価の比較でおおよそのことは見当付けられるとは思いますが、売買価額と固定資産評価単価とは一致していませんので、あくまでも目安ということになります。
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