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それぞれの意味を正確に教えてください。私の記憶だと両方とも止まれ。但し、停止線の前で安全に止まることができない場合はこの限りではない、というような感じなのですが。止まれはどこで止まれなのですか?停止線ですか?停止線のない場合はどうなのでしょうか。

A 回答 (3件)

お書きの内容は「道路交通法施行令」の第2条に規定されています。



 ・http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM
  「法庫」 道路交通法施行令

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(信号の意味等)
第2条 法第4条第4項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
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 簡単にはこちらにも纏められています。

 ・http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/gaaka2.html
  教習項目2 信号に従うこと

 ・http://www.trafficsignal.jp/~mori/s-imi.htm
  信号機が表示する信号の意味

【青】
 ・歩行者は,進行することができる。
 ・自動車,原動機付自転車,トロリーバス及び路面電車は,直進し,左折し,又は右折することができる。

【黄】
 ・歩行者は,道路の横断を始めてはならない。道路を横断している歩行者は,すみやかに,その横断を終わる。あるいは,横断をやめて引き返す。
 ・車両及び路面電車は,停止位置をこえて進行してはならない。黄色の灯火の信号が表示された時において,当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合は進行することができる。

【赤】
 ・歩行者は,道路を横断してはならない。
 ・車両等は,停止位置を越えて進行してはならない。
 ・交差点において既に左折・右折している車両等は,そのまま進行することができる。

 なお,『停止線のない場合』は『1.交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側)の直前,2.交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前,3.交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前』となっています。
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免許を取った頃の内容なので近年の改正で変化している場合があります。



いずれも停車線を越えて進んではならない。
黄色信号のば愛には.交差点内から出ることができる

です。
ですから.道路交通法を幻覚に解釈するのであれば.「青信号で.途中で黄色に変わりそうだなと思ったらば.停車線の手前で止まらなければならない」です(この解釈で.子供は仮免許を自動車学校を調べに来た警官によって落とされた。パトカーの前では危ないなと思ったらば青信号でも止まる)。

止まる位置は「停車線から停車線の手前1m以内に車両の先端部があること。」停車線を越えたらば信号無視.1m以上はなれて止まったらば.駐停車禁止違反。

停車線が内場合には.交差点の切れ目を停車線とする。
交差点を見ると道路の角が丸まっている場合があります。丸まっている場合には.道路の両端の丸まりはじめの位置を結んだ線。
とがっている場合には.とがった先端を結んだ位置。

注意を要するのは.「予告信号機」等停車線の表記がない信号機のはあい。信号機の増したが停車線になります。
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 基本的な考え方はそれであっています。

よく黄色を「注意して進め」と理解している人がいますが、あれは間違いですね。「まもなく赤になるので、安全に停止できない場合は、注意して交差点に進入しても良い」と解釈すべきと思います。
 停止位置は、停止線がある場合は停止線、無い場合は交差点の隅切り部(又は角)を結んだ線になります。
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