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運送業で、医療機器を輸送途中に一時保管又は長期保管をする場合に
特別な届けが必要と聞きましたが、どのような手続きや届け、許可が
必要でしょうか。同じようなケースではないと思いますが、医療部材
等を保管して宅配便で出荷するにも同様な手続きが要るのでしょうか?
お教えいただけると幸いです。

A 回答 (1件)

医療機器の輸送中の一時保管又は長期保管というのがどういう状況を意味するのかがよくわかりませんが、製造販売業者から正規に出荷されたものを医療機関に届けるまでに一時的に保管しておくのか、あるいは販売するために保管しておくのかでも違ってきます。


販売するために保管するのであれば販売業の許可あるいは届出が必要かもわかりませんが、許可と届出のどちらになるかは医療機器によっても異なってきます。
医療部材というのもそれがなにかによって異なります。
正確なことを知りたいのであれば、どういう医療機器をどう扱うについてはどのような手続きが必要かを都道府県の薬務課に問合せをされるのがいちばんです。許可申請や届出をするのも薬務課が窓口になります。

この回答への補足

漠然としていて申し訳ございません。
医療機器の一時保管については、製造販売業より病院などに貸し出しする為に保管する場合と新規出荷待ちの為に一時的に保管状態です。
医療部材については、製造販売業の倉庫として利用いただく場合です。
よろしくお願いします。

補足日時:2005/11/08 09:10
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この回答へのお礼

ご指導いただきまして有難うございます。
早速、都道府県の薬務課に問い合わせてみます。

お礼日時:2005/11/09 23:26

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