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ガソリンスタンドで使用する門型洗車機(中古)の耐用年数算定に使用期間見積又は簡便法を採用したいのですが・・・

(新品は機械装置のガソリンスタンド設備の8年を採用しています。)

機械装置の場合は中古であっても原則として新品の耐用年数を採用しなければならないようですが、洗車機も同様なのでしょうか?
洗車機はそのものが機能し、”設備の一部”ではないと考えています。

A 回答 (1件)

 ainattiさん こんばんは



 私の勉強不足なのかの知れませんが、機械装置類であっても中古物件を購入した場合は新品時の減価償却年数は使わないハズですけど・・・。もし機械装置が中古でも新品時の減価償却日数を使うなら、なぜ機械装置が他のものと違う処理をするかをお教えください。

 一般に中古資産の場合以下の様に計算します。
 1:前ユーザーが新品時の耐用年数以上に使用している場合
  (中古機械装置のガソリンスタンド設備のの場合は8年以上使用していると言う事)
  残耐用年数=法定耐用年数x20%
  ただし計算された結果が1年未満になった場合は、2年とするようです。
 2:前ユーザーが新品時の耐用年数以下に使用している場合
  (中古機械装置のガソリンスタンド設備のの場合は8年以上使用してない場合)
  残耐用年数=(法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20%
 この上記のどちらかで計算します。
 例えば前ユーザーが2年1ヶ月(25ヶ月)使用した機械装置のガソリンスタンド設備の場合は、
耐用年数=(8-25/12)+25/12x20%=6.33 つまり耐用年数は7年と考えます。

 従って7年で原価償却すると考えるんだと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。新品の耐用年数を採用する件については、耐用年数通達1-5-8~1-5-10を確認してみてください。

お礼日時:2005/11/10 08:51

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