ちょっと先の未来クイズ第4問

うちの場合、昨年相続税を1000万円程払い、今年土地を3700万円で売り、新築1200万円の予定、土地の造成に200万円他かけました。
ものの本には、相続税が控除とか書いてある本があって、うちにあてはめると何か減税とか、還付とか出来ませんでしょうか。

A 回答 (2件)

こんばんわ。


相続した財産を3年以内に売却をした場合には、相続税額の取得費加算の摘要を受けることができます。

支払った相続税額の一部を譲渡所得の取得費として認めてもらえるため、所得税を減額することができます。

下記URLで内容をご確認のうえ、土地に関しては特に考え方が複雑になりますので、申告の際には税務署で相談したほうがよいかと思います。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/3267.htm
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この回答へのお礼

有難うございます、売却の中間業者に確認してみます。

お礼日時:2005/11/09 06:49

下記サイトにあるように、土地の処分し住宅を取得しても、居住用財産の買い替え特例も該当しません。


通常の譲渡ですね。

参考URL:http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/plan2004 …
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この回答へのお礼

有難うございましたURL参考になりました。

お礼日時:2005/11/08 21:37

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