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いつもお世話になります。

今般、株主割当による増資をすることに決定しました。
割当日の公告を官報に掲載するのですが、
掲載するにあたって、「新株発行の引受権の発行日」を
記載する欄があるのですが、
その「新株発行の引受権の発行日」とはいつを指すのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です。



>新株式の発行日とはいつのことを指すのでしょうか?
>払い込み日でしょうか、それとも払い込み翌日なのでしょうか。

いずれでもなく、「払込期日」の日になります(商280条9)。
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございました!
大変助かりました!

お礼日時:2005/11/10 16:48

新株引受権が発生する日、という観点でいいでしょうか?


現行商法では、一定の日(つまり任意の日)を決めてよいとされています(商法280条4)。
但し、公告から2週間以上後の日でなければなりません。
その一定の日が株主名簿閉鎖期間中である場合には、閉鎖基幹の初日の2週間以上前、という
ことになります。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

続けざま申し訳ないのですが、
新株式の発行日とはいつのことを指すのでしょうか?
払い込み日でしょうか、それとも払い込み翌日なのでしょうか。

補足日時:2005/11/10 13:28
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