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明日派遣会社より派遣の方が来ます。
機密情報をもらされたくはないので、派遣されてくる人、派遣会社と当社と
三者で機密保持契約を締結したほうがよいのだろうか?と考えています。
(もしかしたら派遣会社と当社の二社間?)

それとも通常、派遣会社と派遣されてくる人との間で既に守秘義務契約等があり
特に心配することはないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>「○○の派遣する者に守秘義務を遵守させる~」



派遣社員が情報漏洩を行ったことによる損害は全て派遣会社が負担することとする。
という条文でよろしいのでは。同様の文面で契約いたしました。
今回の場合は、契約書の覚え書きというサイドレターで作成なされるようですからそのようになさると宜しいかと思います。
秘密保持においては、派遣だからと言って妥協してはいけないと思います。

これであれば万が一の場合に当該派遣会社の責任として損害賠償請求ができますから、個人に対してよりも高額な要求も可能となります。また、相当文面が厳しいので私どもの会社の管理上(相互契約でした)、厳密な体制を整えました。それを怠れば、会社自身が訴えられますから、派遣社員に特別な注意が期待できると思います。
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この回答へのお礼

二度の回答ありがとうございました。
よく理解でき、非常に助かりました。

お礼日時:2001/12/01 00:24

>機密情報をもらされたくはないので、派遣されてくる人、派遣会社と当社と三者で機密保持契約を締結したほうがよいのだろうか?と考えています。



派遣会社から御社に派遣された者が来る、と云うことは、派遣会社と御社の間で何らかの契約がないと来ないと思います。その契約の中で「機密保持」を折り込んでおけばよいと思います。

この回答への補足

大手派遣会社との付き合いでは派遣契約の中に「秘密保持」条項がありますが
今回はIT関連業界でもあり若干形態が違うようです。

派遣契約も当社で作成、「秘密保持」については盛り込まず、
別途締結要望があり作成することになったわけです。

補足日時:2001/11/30 18:32
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派遣会社と御社の会社間の守秘義務契約を行えば良いと思います。


基本的には派遣会社と派遣社員の間には通常、守秘義務の取り決めがあるはずであり、特にその派遣社員と契約を結ばなくても良いと思われます。派遣社員が秘密を漏洩した場合の管理責任を派遣会社に求めるというもので良いはずです。

(会社間の守秘義務契約を行ったことがありますが、会社同士の契約で個人は介在させませんでした。これは担当者が変わる可能性があることもありますが、個人に対する損害賠償は使用者が行うべきとの考えに立つものだったからだと思います)

この回答への補足

会社間の契約の際には、こういうケースでは特に
「○○の派遣する者に守秘義務を遵守させる~」というようなことをあえて
明記するものなのでしょうか?

会社対会社の秘密保持では会社の秘密保持義務遵守ということで、
今回のような
派遣のケースにあったことがないので、特別にそのような書き方が必要なのかと
疑問ですので、よろしければアドバイス願います。

補足日時:2001/11/30 09:37
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