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10月31日に退職し、11月に申請して主人の扶養に入りました。
103万以内でパートを始めようと職探しをしています。
ただし、所属していた会社は20日締めの25日払いのため11月25日に10月21日~31日分と退職金の振込みがあります。
この場合、この振込み金額も込みで103万以内にならないと扶養範囲内とならないのでしょうか?
御教授よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

まず税金上の扶養になるための所得制限ですが、「12月末締めの所得が38万円まで」です。


収入が給与だけなら、給与所得控除65万円を差し引くと38万円となる「103万円」までとなるんですが、退職所得など他の種類の収入がある場合は、それぞれで所得を算出し、所得合計が38万円を超えるか超えないかって基準になります。

退職金は、退職所得控除がけっこう高額なので、実質的に0円となるケースがほとんどです。
ですから、#1さんも書かれているように、退職金も「その所得金額を含みます」なんですが、現実には0円を給与所得に合算することになる事がほとんどなので、気にしなくていいです。

健康保険の扶養になったり、国民年金の種別を第3号になるには(厚生年金は、扶養になるっていうのは無くて、国民年金の種別が、保険料の負担が0円になるのになります)、向こう1年間の収入見込みで考えます。
退職金は、一時的にもらう物ですよね。1年間、継続してもらうとしたら……という前提が無いものです。
貰い終わった段階でおしまいって感じなので、考えなくても大丈夫じゃないかな。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
思ったより退職金が入らなかったので(笑)
問題なく来年から働けそうです。

お礼日時:2005/11/24 19:29

税金カテゴリで質問された方が良かったかと。



税金の“扶養”に入れるかどうかは、1年を終えて確定するもので、年の途中では見込み収入による「仮」の状態です。

税金の“扶養”に入れる条件は、「合計所得額が38万円以下」です。
給与所得を計算する際に収入額から「給与所得控除」65万円を引けるから、一般には「103万円」と言われているだけです。
退職金は「退職所得」という分類になります。
「(退職金-退職金控除)÷2=退職所得」と「給与所得」の合計が38万円以下かどうかが分かれ目ということになります。

健康保険・厚生年金の“扶養”は別の制度です。一時に受ける退職金は含みません。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1423.htm
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
退職金は別の計算が必要なんですね。
参考URLを元に計算し、範囲内で働くことに致します。
最後の1行の
「健康保険・厚生年金の“扶養”は別の制度です。一時に受ける退職金は含みません。」
というのは、扶養に入ってからの年間所得130万以内の場合の扶養ということですよね?
そちらも視野に入れていたので、とても助かりました。

お礼日時:2005/11/14 14:04

含みます。

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