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私は中学校卒業後、すぐに働き始めたので、厚生年金の44年の特例該当者です。と聞きましたが、現時点で「44年の特例」適用されているんでしょうか、又今後も継続されるんでしょうか。

A 回答 (1件)

 厚生年金に長期加入(被保険者期間が44年以上)している場合で、60歳で退職したときは、請求により60歳から報酬比例部分と定額部分とを合算した年金額が支給されます。



 現在、60歳以上で、44年以上厚生年金の被保険者であり、退職していれば、該当します。
 今後の長期加入者は、男性が昭和28年4月1日以前、女性昭和33年4月1日以前生まれまでは60歳からの支給となりますが、支給開始年齢が段階的に引き上げられ、男性では昭和36年4月2日以降は65歳から支給になります。
 
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。

お礼日時:2005/11/12 19:42

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