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父が昭和22年生まれで今年60歳を迎えます。そこで年金の事で質問なのですが、『特別支給の老齢厚生年金』というのがありますがこれは受け取りを遅らせたら(繰り下げ?)今後の年金受け取りに有利になったりしますか?また、仮に特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合にアルバイトしたら支給額を減らされたりしますか?もしあれば年収いくらまでか等教えてください。社会保険庁のHPをみたのですが、あえて貰わない措置をとる理由が見当たらなかったので60歳になったらすぐに貰っても構わないのかなと思ってしまったのですが、とにかくややこしくて理解が出来ないので、ご教授ください。また、過去にも似たような質問がありましたが数年前で制度が変わっていたらと不安に思い質問させていただきました。社会保険事務所に行けば良いのでしょうが、父は勤めているためなかなか叶わないのでこちらで教えていただければと・・。

A 回答 (1件)

>受け取りを遅らせたら(繰り下げ?)今後の年金受け取りに有利になったりしますか?


現時点では「特別支給の老齢厚生年金」に繰下げ制度はありません。平成19年4月からは「本来支給の老齢厚生年金」(65歳以降の老齢厚生年金)に繰下げ制度ができますが、今のところ特別支給の繰り下げというのは考えられていません。
これは、平成16年制度改正により、生年月日によって徐々に受給開始年齢が引き上げられることが前提となっており、最終的に特別支給の老齢厚生年金が廃止されることと関連しているためと思われます。

>仮に特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合にアルバイトしたら支給額を減らされたりしますか?もしあれば年収いくらまでか等教えてください。
アルバイト先で厚生年金に加入するかどうかによります。加入しなければ停止はありません。
加入している場合、アルバイトによる月収(正確にはこれにより算定される標準報酬月額)とその前年一年間のボーナス等の額、年金の額にもよります。計算式はちょっと複雑なので省略しますが、「月収(標準報酬月額)+前年一年間のボーナスの1/12+年金額(加給年金額を除く)の1/12」を足し合わせて28万円未満なら停止にはなりません。
厚生年金に加入するかどうかの判断は、現時点では正規の職員の3/4以上の時間による勤務形態のときに加入義務が生じることとなっていますが、昨今の制度改正の論議の中で、加入義務を付与する時間を「20時間程度」とする案が出ています。今後の改正によりどうなるかわかりません。
なお、年収そのものと直接的な関係はないです。例えば、会社顧問のような形で週に2日勤務とかで厚生年金に加入しない場合、その者の月収が50万円くらいあっても、停止は一切なされないということになります。個人的には、収入の多寡によって停止をかけるわけだから、これはおかしいと思いますけど、いろいろ事務手続きのこととかでそうなっているみたいです。

>60歳になったらすぐに貰っても構わないのかなと思ってしまったのですが
そのとおりです。請求しなくても請求したときにまとめて支払いになるだけです(本来停止されるべき金額はちゃんと差っぴかれる)。
また、年金の権利は5年たつと消滅します。
例えば、66歳の誕生日がきてから請求した場合、61歳以降の5年間分まとめて年金が支給されますが、60歳から61歳までの1年間の分は受け取れません。

>社会保険事務所に行けば良いのでしょうが、父は勤めているためなかなか叶わないので
本人自筆の委任状があれば対応してくれると思いますよ。
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この回答へのお礼

大変解りやすく説明していただきよくわかりました。『年金の権利は5年』なども初耳で勉強になりました。
まだ良く調べていない我が家では64歳まで年金はもらわない方が良いのではないか?という疑問に包まれておりました。60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえるという事で少し安心しました。(一足先に60歳になった知り合いで「特別支給の老齢厚生年金」をもらわずバイトをしていると言っている方がおり、そのため我が家では勘違いしておりました。そうすると、この人はなぜもらわないんでしょうね・・・?!)
>本人自筆の委任状があれば
そうなんですね?!では委任状を父に書いてもらい、年金手帳を預かって行ってみたいと思います。
丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/26 11:14

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