3月決算法人です。資本金が8億円超あり、大法人に当たるわけですが、今月中間申告をしなくてはなりませんが申告書作成が間に合いそうにありません。申告期限の延長は出しているので申告は最悪来月でも問題ないとして、納税だけは利子税がかかるため今月中にしたいと思っています。そこで前年度基準で前期の1/2を予定納税しようと考えましたが、それは大法人であっても可能でしょうか。
また、今年度に新しく支店を開設した県があるのですが、前期まではその県に申告していないわけなので、前年基準となるものがありません。この場合、この自治体に対して今回は予定申告不要になりますでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
中間申告
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.htm …
法人税法 第71条 1項1号
当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
(中間申告書の提出がない場合の特例)
第73条 中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
以上のように規定されていますので、2ヶ月以内に提出しないと予定納税の申告があったものとみなされます。
したがって、中間申告書は提出できません。
また新規に開業した事業所については、予定申告の場合は申告の必要がありません。しかし、確認のためにも均等割の申告はしておくことをお勧めします。
この回答への補足
申告期限の延長とは中間申告の場合は適用されないのですか?
前期確定法人税額はなく、仮決算による申告となるのですが、その場合も同じ扱いですか?
No.2
- 回答日時:
申告期限の延長は、次の法律によっています。
法人税法
(確定申告書の提出期限の延長の特例)
第七十五条の二 第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該各事業年度の申告書の提出期限を一月間(特別の事情により各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。
つまり、確定申告書だけに適用されます。
次に、確定税額は無くても
>そこで前年度基準で前期の1/2を予定納税しようと考えましたが、それは大法人であっても可能でしょうか。
この記述にあるように、年税額によって計算されるのです。
年税額が無い場合または20万円未満の場合は、申告の義務がありません。
ご回答ありがとうございました。
地方税だけは何とか申告間に合いました。法人税については義務がないのであれば無理に申告することはないですね。本当に助かりました。
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