dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お世話になります。

今、市役所と税務署から法人市民税と法人県民・事業税の中間納付の申告書と納付書が届いています。
中間納付は初めてなのですが、知人に聞いたところ中間納付をすれば申告書の提出は不要とのことでした。

中間納付はする予定なので、申告書を提出する必要はない、で正しいですか。
また、申告書を記入して提出する場合はどういったときなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

前事業年度の納税額を元に中間納付する場合で、申告書を提出せずに納付したときは、その納付をもって申告書を提出したものとみなされます。


この場合には厳密に言えば申告書の提出は必要ですが、しなくてもよいという感じです。

前期と業績が著しく変化した場合などは仮決算により中間申告をすることもあり得ますので、その場合には申告書の提出は必須です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/11/10 16:41

1番様とホボ同じですね。



弊社の場合、顧問会計士事務所の担当税理士が、大先生から別の先生に代わった時に、『中間予定納付をする時には、地方税法の定めにより、申告書を出さなくてもいいのですが、どういたしますか?』と尋ねられてからは、地方法人税(事業税)の申告書に関しては提出しておりません。
親会社が使っている監査法人による外部監査の際にも、その旨を述べると納得はしておりませんが、だからと言ってどうしろとも言ってきません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/10 16:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!