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はずかしい話ですが、粉飾をして正しい税務申告書は社長と税理士しかもっていません。その会社の社員のものですが、税務署から納税証明書と税務申告書の入手の仕方はどうすればよいのでしょうか。官庁に入札書類を出すのに銀行用のものを使ってしまうと、あとでばれた場合問題があるためです。

A 回答 (3件)

あっ、入札とあったので、建設関係だと思い込みました。


それに、昨今のニュースの賑わいから。
他の入札もありますよね。
だったら、商法か証券取引法、
いづれにしても代表者は罪に問われます。
どんな・・って訊かないで下さいね。
質問内容を変えて見られては?
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様式が申告用のものであれば、公文書偽造罪。


また、銀行用と言うことは融資の関係だと思いますが、
不正に融資を受けられているということで、
最初にnadaさんがおっしゃるように、粉飾決算ですから建設業法違反ですね。

この回答への補足

>粉飾決算ですから建設業法違反ですね
建設業法違反とはどういうことでしょうか。

補足日時:2006/04/24 09:05
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法人税・事業税と消費税の納税証明書は申告すれば(税務署・都道府県・市町村)その場で発行してもらえます。

実印の押印欄があったと思います。
けれど、税務申告書の写しに銀行用のものを作成しておられるのは反則ですね。
社長に説明して実際のもののコピーを撮らせてもらうべきだと思います。

この回答への補足

>税務申告書の写しに銀行用のものを作成しておられるのは反則ですね。
どういう罰則があるのでしょうか。

補足日時:2006/04/23 15:21
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