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 私の会社の乗務員はお客様の納品書をよく失くします。運送会社の送り状にホチキスで留められているだけなので、物理的に輸送中外れてしまうそうです。
お客様には、商品及び製品にデイバリーパックして下さる様お願いしていますが、法律上送り状に納品書(請求書)添付してよいのでしょうか?また、失くした事により罪に問われますか?
お願い致します。

A 回答 (2件)

添付することも、無くすることも、法律的にどうこういう問題は全くありません。



ただ、そうした問題がありながら、何も手を打たれないことの方が、業務精度の面、また取引先に対するあなたの会社の信頼度の面から大いに問題だと思いますが・・・。
本当に是正策はないのでしようか・・・。
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#1の通りで罪には問われません。


しかし、請求書などに個人情報が含まれているものであれば若干の民事責任を問われるでしょう。
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