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タイトルどおりなのですが、前職の源泉徴収票が
ない場合、給与明細で年末調整を行ってもらえますか?
前職は解雇だったので、源泉徴収票を送ってもらう
ように依頼しづらいのです。。(退職時に、一度
源泉徴収票は発行してもらいましたが、紛失してしまいました。)
給与明細で代用してもらえるのでしょうか??
教えて下さい。

A 回答 (3件)

やはり基本的には源泉徴収票で確認して年末調整してもらう事となりますので、再発行してもらうしかないと思います。


直接話すのがいやでしたら、返信用封筒を同封して手紙で再発行を依頼する方法もあると思います。

確定申告の際も、基本的に給与明細では認められず(給与明細だけを持っていっても、例えば賞与等の支払があってもわかりませんし、それだけでは実際に何月まで働いたのかさえわからない訳ですので)源泉徴収票でなければ出直してくるよう言われるだけです。
但し、会社が倒産してしまって物理的に源泉徴収票の発行ができない等のやむを得ない事情がある場合に限っては、給与明細による申告も認められますが。
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源泉徴収票が無くても、それに変わって収入額および源泉徴収額を証明できるものがあれば、確定申告は可能です。

給与明細には、基本給・諸手当などの他に控除額として社会保険や源泉所得税などが記載されていますよね。

でも、会社が倒産してしまって発行してもらえないとかではないですから、会社に請求して発行してもらったほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社で前職の給与明細を提出して、年末調整はしてもらえないですよね。
自分で、給与明細を持って、確定申告するしかない、
ということですよね?

お礼日時:2005/11/22 18:40

やはり源泉徴収票がないと、年末調整はできないと思います。

確定申告もできないです。前の職場にお願いするしかないと思います。
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