No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整の申告書とは、おそらく2枚あると思いますが、その内の扶養控除等申告書については提出すべきと思います。
基本的には、扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職している場合は、会社として年末調整する事が義務となりますので、本来は会社で年末調整してもらわなければならないものです。
ただ、本人が希望すれば、あえて年末調整しない会社も少なくないとは思いますが。
最初に戻りますが、扶養控除等申告書は、基本的には年初又は入社時に提出すべきもので、年末調整というより、毎月の源泉徴収を税額表の甲欄で行うためのもので、年末まで在職していれば年末調整も行う、というものです。
扶養控除等申告書の提出があれば、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますので、仮に月7万円であれば源泉徴収税額はない事となりますが、この提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、例え少額であっても最低でも5%の源泉徴収をされる事となりますし、税額も高くなります。
ですから、扶養控除等申告書については、提出しておかないと、毎月の源泉徴収税額が高くなり、手取額が減ってしまう事となります。
(もちろん確定申告すれば、精算はされますが)
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/26 20:20
いろんなサイトを読んだんですがよくわからなかったのですが、kamehenさんの説明がとてもわかりやすく、やっと意味がわかりました!
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
確定申告をするのでしたら、年末調整を「してもらわなければならない」わけではありません。
ただ、年末調整をしてもらった方が、自分たちが申告書を、時間や交通費(ガソリン代、自転車をこぐ体力を含む)または郵送費をかける必要がなくなります。
また、年内に、払いすぎた税金が戻ってきます。
また、年末調整をしてもらえない申告内容(医療費控除など)がある場合でも、年末調整をしてもらっておけば、源泉徴収票の数字を転記し、その内容は「源泉徴収票のとおり」と書けば済みます。(そうでない場合は、給与の支払い元や社会保険の内容など、「○○株式会社」「国民年金、国民健康保険」など、書かなきゃいけません)
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
私も今年、パート先で申告書を書くように言われました。
給与が小額なので、申告する必要もないのですが、説明するのも面倒なので、そのまま名前を書いて提出しました。
年末調整でも確定申告でも戻ってくる還付金は、同じです。
ならば、年末調整したほうが楽ではないでしょうか。
もし付け足すのがあれば、またその源泉徴収票を添付して確定申告すればよいですし、無ければそのまま何もしなくければよいだけです。
年末に還付金が(あれば)還ったほうが得です。
2箇所以上で給与を貰っていたなら、前の職場の源泉徴収票を次の職場(年末に在籍している)に提出すれば、1度に年末調整できます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/26 20:15
年末調整と確定申告で戻ってくる還付金はやっぱり同じなんですね!ありがとうございました!
年末に還付があるほうが確かにいいので書いたほうがいいんですね!
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