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昨年1月~3月は教室講師として勤めていて(3月いっぱいで辞めました)、4月からは自宅で教室を開いています。
確定申告の必要があると思い計算したのですが、事業所得から経費を引いたら、38万円残りませんでした。
教室に勤めていた時の給料は30万円ほどで、源泉徴収票には、源泉徴収税額は0円と書かれています。

私のような場合、確定申告はする必要はなく、市民税の方を申告すればいいのでしょうか?
それとも、38万円残らなくても、確定申告はした方がいいのでしょうか?
税務署に問い合わせたのですが、どうすればいいかという答えは貰えず、、、困っています。
ご意見よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

私であれば所得税の申告をお勧めします。


申告義務については他の回答者様のとおりでしょうが、後から申告漏れがあったときに、申告していれば、期限内申告の修正申告ですが、申告していなければ、期限後申告になってしまいます。
どうせ住民税の申告をするのであれば、所得税の申告をしておけば問題は少なくなるでしょう。

所得税の申告は、住民税の申告・国民健康保険の保険料算定・保育園などの保育料金の算定などに影響があります。ただ、所得税の申告をしていれば、所得証明や納税証明を税務署と役所の両方から取得することが可能です。そして、所得税の申告書の控えが職業の証明に使うこととなる場合にも有用となります。
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この回答へのお礼

回答して頂き、ありがとうございます。
皆様がおっしゃっている通り、確定申告の必要はないようですが、教室看板も出していますので、念の為申告しようと思っています。

お礼日時:2008/03/07 02:38

(1)事業所得:


講師報酬-必要経費<38万円
(2)給与所得:
給与収入30万円-給与所得控除30万円=0

質問者の年間所得=(1)+(2)<38万円

所得税の確定申告義務はありません。
市民税については、市役所から申告書用紙が郵送されて来たら申告しましょう。
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この回答へのお礼

回答して頂き、ありがとうございます。
確定申告の義務はないとのことがわかりました。

お礼日時:2008/03/07 02:35

>事業所得から経費を引いたら、38万円残りませんでした…


>教室に勤めていた時の給料は30万円ほどで…

答えは簡単です。
確定申告の必要はありません。
確定申告をしなければならない、
--------------------------------------
その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
--------------------------------------
に該当しません。

>市民税の方を申告すればいいのでしょうか…

事業所得が 33~38万円の間なら、市県民税の申告が必要です。
33万以下なら、それも必用ありませんが、勝手に市民税を課せられても困るので、出しておけばよいでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答して頂き、ありがとうございます。
やはり確定申告の必要はないようですね。

お礼日時:2008/03/07 02:33

 こんにちは。



 まず,所得税の基本的な納税方法を書かせて頂きます。
 所得税の納税には大きく分けて「源泉徴収」による予納と,「確定申告」による納付があります。

◇確定申告

・確定申告とは,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出し,すでに源泉徴収などで納めている所得税との過不足を清算することです。

・確定申告の結果,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば税務署から還付,少なければ税務署に追納することになります。

◇源泉徴収

・「源泉徴収」とは,給与などの支払時にあらかじめ所得税を徴収することです。いわゆる「給与天引き」です。この税額は,仮の税額ですから,最終的には「年末調整」により税額を確定し,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば勤務先が還付,少なければ勤務先が追徴することになります。

◇年末調整

・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。

・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
 例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。

・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。

◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方

(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(7)途中で退職され,その年でそのまま就職されなかった方(つまりまったく年末調整をされていない方で,申告すれば税額がある方)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

◇住民税の申告
 次の方は,確定申告の義務はありませんが,住民税の申告が必要です。
(8)給与所得のある方で年末調整を受けているが,その他に合計20万円以下の年末調整を受けていない給与や,給与以外の所得がある方
(9)給与所得のある方で支払者からの給与の報告が市区町村にされていない方

--------------
 以上から,

>昨年1月~3月は教室講師として勤めていて(3月いっぱいで辞めました)、4月からは自宅で教室を開いています。
確定申告の必要があると思い計算したのですが、事業所得から経費を引いたら、38万円残りませんでした。
教室に勤めていた時の給料は30万円ほどで、源泉徴収票には、源泉徴収税額は0円と書かれています。

・おそらく,勤務時の給料は,12月に在職でなかったことから,「年末調整」がされていないのではないでしょうか?

・もしそうでしたら,「38万円残りませんでした。」が,
 20万円以上の場合は上記(5)
 20万円以下の場合は上記(8)
になると思われます。

>私のような場合、確定申告はする必要はなく、市民税の方を申告すればいいのでしょうか?
それとも、38万円残らなくても、確定申告はした方がいいのでしょうか?

・「確定申告」については,(5)でしたら必要ですし,(8)でしたら不要です。

・ただし,(8)でしたら,住民税の申告が必要です。
 なお(8)の方でも「確定申告」をすることは自由です。fmw006さんはたまたま源泉徴収額がなかったのですが,ある方は「確定申告」で還付を受けられる可能性があるからです。
 ちなみに,(8)の方が「確定申告」をされますと,住民税の申告は不要です(市区町村にも連絡されますので)。
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この回答へのお礼

とても細かくわかりやすく説明して頂き、ありがとうございます。
確定申告しようと思います。

お礼日時:2008/03/07 02:21

給与所得の所得税0でもプラス雑収入20万以上(必要経費を引く以前の総収入)あれば確定申告が必要では?


雑収入か事業所得かの区別がわかりませんが・・・

参考URL:http://conex.fujigoma.com/?target=http://conex.f …
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この回答へのお礼

回答して頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/07 02:19

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