10代と話して驚いたこと

いろいろなサイトを見て回りましたが、自分のような境遇の方が余りおられないようなので、どうすればいいのかわからないです。どうかアドバイスをいただけたらと思います。

現在、非定期のバイトでイベント系のアルバイトをやってみようと思っています。また、定期的なバイトで日曜にTSUTAYAでのアルバイトを考えています。
ですが、
2011の12月・・すき家でアルバイト(2年)・・・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書提出済み
2014の4月・・フルキャストアドバンス(派遣会社)で2日(15000円分)アルバイト(同じく申告書提出済み)
2014の8月・・サウンズグッド(派遣会社)では一日もバイトしておりません。(同じく申告書提出済み)
という状況です。

すき家でのアルバイトをしていたときは、マネージャーとのトラブルで最終的にバックれた感じで2013の12月にやめました。(正式に退職届などは提出していないです)
フルキャストアドバンスとサウンズグッドはとりあえずもう働く気がないです。(まだやめてません)

いろいろなサイトを見て、申告書の提出はメインで働くところ1か所ということはわかりました。ですが、逆にわかっている部分はその所のみで、それ以外は何をすればわかりません。

また、いろいろな疑問もわいてきたのでそれもできればお願いします。

・3か所に申告書を提出してしまっているので、退職する旨を告げれば提出したことにならないのでしょうか。
・申告書を提出しないことによるデメリットは税金の過払い以外に法などに抵触する所はあるでしょうか。←個人的には手続きが面倒なら、15000円程度しか稼いでいないので全部取り消しておきたいのですが・・・
・15000円程度ならそもそも87000円にも達してないので、所得税に入らない?
・逆に全部提出したまま放置した場合、3回年末調整されるということになるかと思いますが、違うところでのそれぞれの年末調整を行った際の結果どうなるのでしょうか。さらに多くお金が取られるということなのでしょうか。
・放置してもかまわないのでしょうか。
・このまま新しくバイトを始める前に、これらの処理をする必要はあるのでしょうか。
・イベント系の派遣(ケンアンドスタッフ)では仕事があればそこそこやろうと思っています。それでもあまり多く稼ぐつもりはありませんが、見当がつかない場合、再度申告書を提出したほうがいいのでしょうか。
・TSUTAYAでも同様です。
・税金などに関してその他何をするべきかわかりませんので、これからすべきことがあれば教えてもらえないでしょうか。


説明不足な部分もあるかと思いますが、自分もほとんどわかっていないので、ある程度察してくれるとありがたいです。OKwaveは初の利用なので、追記できるのであれば追記させていただきます。

A 回答 (4件)

Q_A_…です。



>「ハ…」に該当しそう…なので、国に確定申告する必要はないみたい…

「イ~ヘ」の条件の前に、以下の条件に該当しない場合は、「(国に)所得税の確定申告書を提出する義務」はありません。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>……各種の所得の合計額……から所得控除を差し引き、その金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から……を差し引いた結果、【残額のある方】……
(詳しくは全文をご参照ください。)


>…150万だと65万までしか控除されないので、残りの85万という数字から税率が決まり…

これは、少し違います。

「所得税率」は、「所得金額」【ではなく】、「(所得控除を差し引いた後の)課税される所得金額」によって決まります。

なお、「給与所得 控除」は、「所得控除」ではなく、「必要経費」に相当する「税法上の控除」です。

(参考)

『所得税の税率|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
『給与所得控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
---
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …


>…私は20万を超えていないので、提出しても全く問題ないととらえてもよろしいのでしょうか。…

「20万円を超えるかどうか?」と「支払者に提出すべきかどうか?」は無関係です。

---
「給与の受給者」が考えるべきは、(支払者の求めに従って)「就職する前の別の会社が交付した給与所得の源泉徴収票を【すべて】提出(あるいは提示)する」ということ【だけ】です。

そして、「他の支払者が支払った給与を含めて年末調整できるかどうか?」「別途、【改めて】【受給者自身によって】過不足精算(確定申告)をしてもらう必要があるかどうか?」などを判断するのは「給与の支払者」の義務です。

---
なお、「給与の支払者」は、(税務署のような調査権がありませんので)、【仮に】「受給者が虚偽の申告をしていた」としても責任は問われません。

つまり、「受給者の申告通りに処理すればよい(申告通りに過不足精算した源泉所得税を、国に納めたり受給者に還付したりすればよい)」ということです。

(参考)

『中途就職者の年末調整|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
>>まず、就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。
>>別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。
>>そのため、別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認します。
>>この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。
---
『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …
>>(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。
>>同じ年に前職分の給与がある場合には、その分を含めて年末調整を行うことになります。
>>前職分の給与額と源泉徴収税額は原則として源泉徴収票で確認することになるので、従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留する】ことになります。
>>税務調査で把握された場合、、、
>>原則として従業員へ還付された税額分の追徴課税を受けることになるでしょう。
>>ただし従業員が前職分を含めて確定申告していれば、指導事項(今後は気をつけてねという意味)となる場合が多いでしょう。
---
『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html


>確証が得られないとかなり慎重になってしまう

【仮に】、「ルールに従わない」場合には、「どう判断すべきかは(税務署の職員さんの判断により)ケースバイケース」ですから、「確証」は得られないと思います。

個人的には、「税務署で包み隠さず話して相談する」ことをお勧めします。

---
たとえば、「納めるべき所得税が0円(の見込み)の納税者」がいたとして、「税務署の職員さんとしてはそのような納税者に長い時間付き合っても意味がありません。(もっとやるべきことが他にあります。)

ですから、(納めるべき所得税が0円であることがほぼ確定的であれば)「とりあえず、会社で言われたとおりにしておけば何もしなくていいですよ」の一言で終わりになることも十分考えられます。

なお、「職員さんの所属部署・名前」くらいは控えておかないと、(場合によっては)「言った・言わないの水掛け論」になることもありますのでご留意ください。

また、「国税職員」は、原則として「地方税」には言及しません。(管轄違いですから発言に責任が持てません。)

(参考)

『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。……
---
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155

***
『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
---
『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
---
『平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shot …

***
『税務調査 税理士はどちら側?|税理士もりりのひとりごと』(2012/12/12)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-159 …
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
---
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。
※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません

この回答への補足

>>…150万だと65万までしか控除されないので、残りの85万という数字から税率が決まり…

>これは、少し違います。

>「所得税率」は、「所得金額」【ではなく】、「(所得控除を差し引いた後の)課税される所得金額」によって決まります。

>なお、「給与所得 控除」は、「所得控除」ではなく、「必要経費」に相当する「税法上の控除」です。

ありがとうございます。
控除後の対象額(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm)ここにあるグラフから判断して所得税が決まるのですね!


>>…私は20万を超えていないので、提出しても全く問題ないととらえてもよろしいのでしょうか。…

>「20万円を超えるかどうか?」と「支払者に提出すべきかどうか?」は無関係です。

---
>「給与の受給者」が考えるべきは、(支払者の求めに従って)「就職する前の別の会社が交付した給与所得の源泉徴収票を【すべて】提出(あるいは提示)する」ということ【だけ】です。

>そして、「他の支払者が支払った給与を含めて年末調整できるかどうか?」「別途、【改めて】【受給者自身によって】過不足精算(確定申告)をしてもらう必要があるかどうか?」などを判断するのは「給与の支払者」の義務です。


ご回答者様のおっしゃられている一般論ではなく、私個人でできれば提出したくないのですがダメなのでしょうか。(基本は提出すべきなどは知っています。)
(国に)多少のメリット(乙欄で計算された分多く税を取られている)はあっても、デメリットはないと思うのですが。



>>確証が得られないとかなり慎重になってしまう

>【仮に】、「ルールに従わない」場合には、「どう判断すべきかは(税務署の職員さんの判断により)ケースバイケース」ですから、「確証」は得られないと思います。

>個人的には、「税務署で包み隠さず話して相談する」ことをお勧めします。

ありがとうございます、やはり税務署にいって話したほうがいいみたいなので、時間があれば行ってこようと思います。


>たとえば、「納めるべき所得税が0円(の見込み)の納税者」がいたとして、「税務署の職員さんとしてはそのような納税者に長い時間付き合っても意味がありません。(もっとやるべきことが他にあります。)

>ですから、(納めるべき所得税が0円であることがほぼ確定的であれば)「とりあえず、会社で言われたとおりにしておけば何もしなくていいですよ」の一言で終わりになることも十分考えられます。

>なお、「職員さんの所属部署・名前」くらいは控えておかないと、(場合によっては)「言った・言わないの水掛け論」になることもありますのでご留意ください。

>また、「国税職員」は、原則として「地方税」には言及しません。(管轄違いですから発言に責任が持てません。)

なるほど、勉強になります!



長々とお付き合いいただきありがとうございました。とても参考になりました!

補足日時:2014/11/17 19:45
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Q_A_…です。



>…確定申告…をするつもりはないのですが、どうでしょうか。

以下の国税庁の説明をご覧になって判断してください。
ご質問の内容【だけ】で【推察】するに、「所得税の確定申告を行う義務」は無いように思います。(ただし、「個人住民税の申告」のルールは異なります。)

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>A 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
>>(1) 給与所得がある方
>>……ただし、各種の所得の合計額……から所得控除を差し引き、その金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から……を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。(詳しくは全文を参照してください。)
---
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。


>ルールに従わない場合、どうなるのでしょうか。

「国(≒税務署)の判断次第」です。

原則として「納税額に不足がない」のであればペナルティの課しようがありませんので「おとがめなし」です。

とはいえ、「ルール違反の程度が見過ごせない」ような場合は、注意も受けるでしょうし、「国(≒国税庁)の内部資料」に記録が残ることもあるでしょう。

---
なお、そもそも「給与所得」については、(「給与の受給者」よりも)「給与の支払者(事業主)」に多くの義務を課すことで、「所得税のとりっぱぐれが少なくなるような仕組み」になっています。

ですから、「給与所得しかない納税者を調べたところで(徴税額が)コストに見合わない」ことが多く、「事業所得のある人」などと比べると、調査対象になる可能性は必然的に低くなります。

とはいえ、「なんだ、額が少なければごまかし放題か…」と納税者になめられてしまっては「国税庁」の存在意義がなくなってしまいますので、「少額のごまかしは全部スルー」なわけではありません。

(参考)

『附帯税|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428 …
---
『脱税|Wikipedia』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E

***
『事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm
『年末調整|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm
---
『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10)
http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6 …
『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557 …
『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …

***
『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
---
『法定調書関係|国税庁』(各所から税務署に提出される調書)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『課税・徴収漏れに関する情報の提供|国税庁』
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/inpu …

***
『扶養控除の否認|「生涯税理士」』(2007/07/28)
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html


>…各会社で年末調整する場合……ということを意味しているのでしょうか。

ちょっと違います。

試しに、以下の「簡易計算機」で、「給与収入50万円」と「給与収入150万円」の場合の違いを比較してみてください。

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/

なお、「所得税の算定方法」について詳しく知りたい場合は、まずは「所得の種類と所得金額の計算方法」、および「所得控除とはなにか?」の2つについての理解が必須となります。

(参考)

『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
※「所得税」でも「個人住民税」でも同じです。
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/


>…やはり…源泉徴収票をもらって、あたらしくバイトをするところに提出する必要があるのでしょうか。…

はい、「同じ年の給与」の場合は、「給与の支払者に提出しなければならない」ルールになっています。
なぜかといえば、「給与の支払者」には、以下のような義務が課せられているからです。

・「給与の受給者」に、就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを確認する
・受けていた場合は、『給与所得の源泉徴収票』を提出してもらう
・『給与所得の源泉徴収票』で、「甲、乙、丙」の確認を行なう
・「甲欄適用」の場合は、その給与も含めて「年末調整」を行なう
・「乙、丙欄適用」の場合は、「給与の受給者」に返却する
・原則として、「給与の受給者」に、「自分が(自社が)交付した源泉徴収票」と「乙、丙欄適用の源泉徴収票」をもとに、改めて「所得税の確定申告」を行なうように助言する

(参考)

『中途就職者の年末調整|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm

---
ちなみに、「面倒くさいので源泉徴収票は交付しない」というような事業主もいますので、「自分から請求しても交付されない」という場合は、「源泉徴収票不交付の届出」というものを行って入手します。

(参考)

『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …
『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
---
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm


>…退職したら申告書の問題をなしにできるということですよね?…

退職すると(雇用契約が終了すると)、【原則として】【それ以降は】【その給与の支払者が行なう税務処理に対する】『給与所得者の扶養控除等申告書』の効力はなくなります。
それ以上でも以下でもありません。

(参考)

『所得税基本通達>法第194条から第198条まで|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
>>(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力)

この回答への補足

>>…確定申告…をするつもりはないのですが、どうでしょうか。

>以下の国税庁の説明をご覧になって判断してください。
ご質問の内容【だけ】で【推察】するに、「所得税の確定申告を行う義務」は無いように思います。(ただし、「個人住民税の申告」のルールは異なります。)

「ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える」
に該当しそう(現在約15000円で20万を超すつもりはない)なので、国に確定申告する必要はないみたいです。



>>ルールに従わない場合、どうなるのでしょうか。

>「国(≒税務署)の判断次第」です。

>原則として「納税額に不足がない」のであればペナルティの課しようがありませんので「おとがめなし」です。

>とはいえ、「ルール違反の程度が見過ごせない」ような場合は、注意も受けるでしょうし、「国(≒国税庁)の内部資料」に記録が残ることもあるでしょう。

---
>なお、そもそも「給与所得」については、(「給与の受給者」よりも)「給与の支払者(事業主)」に多くの義務を課すことで、「所得税のとりっぱぐれが少なくなるような仕組み」になっています。

>ですから、「給与所得しかない納税者を調べたところで(徴税額が)コストに見合わない」ことが多く、「事業所得のある人」などと比べると、調査対象になる可能性は必然的に低くなります。

>とはいえ、「なんだ、額が少なければごまかし放題か…」と納税者になめられてしまっては「国税庁」の存在意義がなくなってしまいますので、「少額のごまかしは全部スルー」なわけではありません。


ありがとうございます、税務局などについて少し勉強になりました。


>>…各会社で年末調整する場合……ということを意味しているのでしょうか。

>ちょっと違います。

>試しに、以下の「簡易計算機」で、「給与収入50万円」と「給与収入150万円」の場合の違いを比較してみてください。

なるほど、別々に計算した場合、すべて65万以下なので、どれも控除され、結果として所得税は0ということですね。
逆に150万だと65万までしか控除されないので、残りの85万という数字から税率が決まり、そこから誰でも適用できる基礎控除で85-38万で47万(課税所得)という数字が出る。課税所得は190万以下なので、5%の税率がかかってくるという仕組みですね。
勉強になりました。

>>…やはり…源泉徴収票をもらって、あたらしくバイトをするところに提出する必要があるのでしょうか。…

>はい、「同じ年の給与」の場合は、「給与の支払者に提出しなければならない」ルールになっています。
なぜかといえば、「給与の支払者」には、以下のような義務が課せられているからです。

>・「給与の受給者」に、就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを確認する
・受けていた場合は、『給与所得の源泉徴収票』を提出してもらう
・『給与所得の源泉徴収票』で、「甲、乙、丙」の確認を行なう
・「甲欄適用」の場合は、その給与も含めて「年末調整」を行なう
・「乙、丙欄適用」の場合は、「給与の受給者」に返却する
・原則として、「給与の受給者」に、「自分が(自社が)交付した源泉徴収票」と「乙、丙欄>適用の源泉徴収票」をもとに、改めて「所得税の確定申告」を行なうように助言する


一般的には提出する必要があるみたいですね。
ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
ここの一文からすると私は20万を超えていないので、提出しても全く問題ないととらえてもよろしいのでしょうか。ggってもこういうのはあまり出てこない気がします。。。

いろいろ質問ばかりですみません。。。確証が得られないとかなり慎重になってしまう性格です。。。

補足日時:2014/11/15 06:17
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長いですがよろしければご覧ください。



>申告書の提出はメインで働くところ1か所……

おおむねそういうことですが、正確には以下のリンク先の説明にあるとおりです。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。
>>なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。

つまり、

・必ずしも「メイン」のところである必要はない(重複しなければよい)
・「適用される税額表が日額表の丙欄とされる人」は提出の必要がない

※「丙欄適用」となるかどうかは、勤務先(の経理担当部署・担当者)へご確認ください。
勤務先で納得のいく回答が得られなければ「税務署」へ相談してください。

(参考)

『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …


>…それ以外は何をすればわかりません。

「給与の支払者(≒会社)」に対してすべきことは特にありません。

【必要があれば】、【国】に対して、「所得税の過不足の精算手続き(所得税の確定申告)」をするだけです。

(参考)

『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …


>…退職する旨を告げれば提出したことにならないのでしょうか。

はい、退職した場合は『給与所得者の扶養控除等申告書』は効力を失います。
なお、『給与所得者の扶養控除等申告書』の効力は、「一年限り」です。

(参考)

『所得税基本通達>法第194条から第198条まで|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
>>(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力)
---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
>>[提出時期]
>>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。……


>…申告書を提出しないことによるデメリットは…あるでしょうか。…

上記のようなルールが定められていているだけで、「メリット・デメリット」という考え方にはなじみません。
強いて言えば「ルールに従うか・従わないか?」ということになります。

なお、間違って提出してしまった場合は、「給与の支払者」に口頭で伝えるだけでかまいません。(取り下げる手続きは不要です。)

(参考)

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
>>この申告書は、……【給与の支払者が保管しておく】ことになっています。……
>>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。……



>…15000円程度ならそもそも…所得税に入らない?

「所得税に入らない?」の趣旨が分かりませんが、「会社や個人が」、使用人に支払う金銭は【どんなに少額でも】「税法上の給与所得(に該当する収入)」に含まれます。

(参考)

『給与所得となるもの|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
>>給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。……


>…違うところでのそれぞれの年末調整を行った際の結果どうなるのでしょうか。

「所得税」は、「年間のすべての所得」をもとに算定しますので、本来納めるべき所得税額よりも、「それぞれの支払者が給与から徴収して国に納めた源泉所得税(の合計額)」の方が少なくなります。


>放置してもかまわないのでしょうか。

上記の通り、【自主的に】給与の支払者に報告する必要があります。
そして、「給与の支払者」の対応に納得がいかない場合は、前述のとおり「税務署」へ相談します。


>このまま新しくバイトを始める前に、これらの処理をする必要はあるのでしょうか。

はい、「【税法上の給与】の支給を受けるならば、(丙欄適用以外の場合は)『……扶養控除等申告書』を提出しなければならず、なおかつ、複数の支払者に(同時に)提出することはできない」というルールを守る必要があります。


>…税金などに関してその他何をするべきかわかりません…これからすべきこと……

まずは、「雇用契約を結んだ相手(給与の支払者)」に事情を話して指示を仰ぎます。

「雇用契約」を結んだ以上、【税法上の給与の受給者】となりますので、【給与の支払者(事業主)】の指示に従う必要があります。
そのうえで、解決できないことがあれば、「所得税」を管轄する役所である「税務署」に相談します。

※ちなみに、「バイト(の仕事)」が必ずしも「雇用契約にもとずく仕事」とは限りません。
【仮に】、「請負契約などにもとずく仕事」の場合は、そもそも【税法上の給与所得のルール】は適用されません。

(参考)

『事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm
---
『雇用契約|雇用開発センター』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』
http://www.lancers.jp/magazine/5331
---
『さまざまな雇用形態|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …

***
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

***
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。

***
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
『所得の種類と課税のしくみ|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

この回答への補足

税金・法に弱く、えらく心配性ですので、確信を得るために、同じような表現が出てきたらごめんなさい。


>・必ずしも「メイン」のところである必要はない(重複しなければよい)

世間では本業で働いているところで提出するのが一般的なので、副業の会社でもいいといのはなんとなく知っています。たぶん

>「適用される税額表が日額表の丙欄とされる人」は提出の必要がない

>※「丙欄適用」となるかどうかは、勤務先(の経理担当部署・担当者)へご確認ください。
勤務先で納得のいく回答が得られなければ「税務署」へ相談してください。

すき家、派遣会社*2ともにそういった相談は対応してくれなさそうなのでスルーしようと思います。


>>…それ以外は何をすればわかりません。

>「給与の支払者(≒会社)」に対してすべきことは特にありません。

>【必要があれば】、【国】に対して、「所得税の過不足の精算手続き(所得税の確定申告)」をするだけです。

自分は学生で、先輩には月々87000円を超えなければ所得税がかからない?(ようなことをいっていた)われたのですが、内容としては所得税は全員かかっていて、その月の稼いだ費用から所定の額を取られて、87000円を超えた場合、大目にとり始める。年末調整時に103万超えてないかつ学生であれば所得税はすべて戻ってくるということから【実質所得税はない】というような認識だったのです。
私は3か所のバイト先すべてに申告書を提出しているので、給料が出ると同時に所定の所得税が引かれていると思っています。 ここで、新しくバイトを始める問題として申告書の削除があり、過去に間違えて申告書を提出したことと、無断でやめたことも重なり、困っている状況です。別に多めに税金が(すでに給料からひかれている)取られているというだけなのでしたら、年末調整してもらわなくても結構だと思っています。
今年度で収入が103万を超えるつもりはなく、かつ年末調整しないので、国からすれば損はないはず・・・
いちいち働いて得た額が少ない3社から源泉徴収票をもらって(会社まで行って)というのが面倒だと思っていますので、必要がないと思い、確定申告(書類作りも面倒らしいので)をするつもりはないのですが、どうでしょうか。

早い話、定義もあまりわかりませんが脱税とかにならないと思うので無視しても大丈夫でしょうか。

>>…退職する旨を告げれば提出したことにならないのでしょうか。

>はい、退職した場合は『給与所得者の扶養控除等申告書』は効力を失います。
なお、『給与所得者の扶養控除等申告書』の効力は、「一年限り」です。

脱税とかになれないのであれば、源泉徴収票もいらない(自分がちょっと損するだけ)のでとりあえず退職する旨を告げて、後方の憂いを断とうと思います。


>>…申告書を提出しないことによるデメリットは…あるでしょうか。…

>上記のようなルールが定められていているだけで、「メリット・デメリット」という考え方にはなじみません。
強いて言えば「ルールに従うか・従わないか?」ということになります。

>なお、間違って提出してしまった場合は、「給与の支払者」に口頭で伝えるだけでかまいません。(取り下げる手続きは不要です。)

ルールに従わない場合、どうなるのでしょうか。


>>…違うところでのそれぞれの年末調整を行った際の結果どうなるのでしょうか。

>「所得税」は、「年間のすべての所得」をもとに算定しますので、本来納めるべき所得税額よりも、「それぞれの支払者が給与から徴収して国に納めた源泉所得税(の合計額)」の方が少なくなります。

例えば各会社で年末調整する場合
A社・・50万
B社・・50万
C社・・50万
それぞれ50円の手取りなので1%ずつの税率しかかけない。よって、給与の受取人からすれば5000円*3の15000円分が所得税。

B社、C社から源泉徴収票をもらって、A社にまとめた場合、
A社・・150万
と計算され、150万円なら税率は2%という風になり、計30000円が所得税として取られる

ということを意味しているのでしょうか。

また、申告書の提出は一か所まで定められているはずなので、3か所にそれぞれ計算してもらうということは意図して脱税しようとしない限り発生しないということなのでしょうか。


>>放置してもかまわないのでしょうか。

>上記の通り、【自主的に】給与の支払者に報告する必要があります。
そして、「給与の支払者」の対応に納得がいかない場合は、前述のとおり「税務署」へ相談します。

とりあえず退職することで申告書の提出をなしにしようと思います。

>>このまま新しくバイトを始める前に、これらの処理をする必要はあるのでしょうか。

>はい、「【税法上の給与】の支給を受けるならば、(丙欄適用以外の場合は)『……扶養控除等申告書』を提出しなければならず、なおかつ、複数の支払者に(同時に)提出することはできない」というルールを守る必要があります。

少しの所得税程度なら損してもかまわないという考え(源泉徴収を出さないで年末調整時にもどってこなくてもいいということ)を含めてもやはりやめる前に源泉徴収票をもらって、あたらしくバイトをするところに提出する必要があるのでしょうか。たぶん丙欄適用以外です。


>>…税金などに関してその他何をするべきかわかりません…これからすべきこと……

まずは、「雇用契約を結んだ相手(給与の支払者)」に事情を話して指示を仰ぎます。

雇用相手もまともに対応してくれなさそうな場所で、税務署もそれくらいのお金のために行く価値はないと思うので、退職することで解決させようと思います。(退職したら申告書の問題をなしにできるということですよね?)

補足日時:2014/11/13 16:19
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>・3か所に申告書を提出してしまっているので、退職する旨を告げれば提出したことにならない…



年末まで在籍しなければご破算になります。

>・申告書を提出しないことによるデメリットは…

メリットデメリットの話ではありません。

2社以上から並行して給与を得ている人は、主たる 1社のみ「扶養控除等異動申告書」を提出して年末調整をしてもらう、従たる社は年末調整をしてもらわず、年が明けてから主も従も全部一緒にして確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>違うところでのそれぞれの年末調整を行った際の結果…

年が明けてから確定申告です。

>さらに多くお金が取られるということなのでしょうか…

取られる取られないの話ではなく、翌年 3/15 までに確定申告をして、正しい所得税額に直します。

>・放置してもかまわないのでしょうか…

自分が損するだけでおしまいになるケースと、脱税犯としてお縄ちょうだいになるケースとがあります。
お書きの情報だけでは、どちらかまでは判断できません。

>・このまま新しくバイトを始める前に、これらの処理をする必要…

従たる社には「扶養控除等異動申告書」を提出せず、年末調整もしてもらわないこと。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

>>・3か所に申告書を提出してしまっているので、退職する旨を告げれば提出したことにならない…

>年末まで在籍しなければご破算になります。

自分としては損しても3%?ほどの所得税(このあたりは税のことも含めてよくわからない)が多くひかれてもかまわないと考えていますので、ご破算の意味がどちらの意味でおっしゃられているのかわからないです。

>>・申告書を提出しないことによるデメリットは…

>メリットデメリットの話ではありません。

>2社以上から並行して給与を得ている人は、主たる 1社のみ「扶養控除等異動申告書」を提出して年末調整をしてもらう、従たる社は年末調整をしてもらわず、年が明けてから主も従も全部一緒にして確定申告です。

私の場合は派遣*2とすき家を両方ともやめる(正式に連絡して退会することを話す)とするとすべての申告書は提出されないとカウントされるはずですが、そこで新しくバイトを行うところで申告書を提出して派遣×2とすき家には源泉徴収票をもらって新しくバイトを行うところに提出すれば問題ないのでしょうか。

>>さらに多くお金が取られるということなのでしょうか…

>取られる取られないの話ではなく、翌年 3/15 までに確定申告をして、正しい所得税額に直します。

確定申告をしない場合、損するか脱税犯になるかということなのでしょうか。


>>・放置してもかまわないのでしょうか…

>自分が損するだけでおしまいになるケースと、脱税犯としてお縄ちょうだいになるケースとがあります。
お書きの情報だけでは、どちらかまでは判断できません。

それぞれの会社にすでに申告書は提出しているので、おそらく給料から勝手に所得税の分は引かれています。学生なので(言い忘れていました)所得税はかからないはずなので、本当は年末調整で帰ってくるはずなのに、それを無視しようと考えているので、自分が損するだけなのではないのでしょうか。

補足日時:2014/11/13 14:53
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