こんにちは、29歳の専業主婦です。4年前に結婚して以来、国民年金未納です。それまでは、未納することなく自分で国民年金を支払い、または厚生年金に加入していたりしておりました。結婚後、自分の収入が無くなり、経済的にも余裕がなく未納のまま今日にいたります。主人は31歳ですが、今まで一度も年金というものを払った事がないといいます。私宛の催告状は度々きますが、主人に関しては、通知や連絡・訪問は全くありません。ここ3ヶ月間で社会保険庁職員を名乗られる方が私宛に2回も訪ねてこられました。私的に常に気がかりになっていることでもあり、かといって支払いが出来る貯蓄も余裕もありません。二人の小さい子供を育てるため日々の生活で精一杯です。免除等の申請用紙を頂いているのですが、良かれと思ってこれを記入し確定申告の写し(おそらく金額的に免除になると思われますが)を添付し郵送したとすると、旦那の勤め先やら、旦那が今まで払っていない(未加入?)という事実が、明らかになってしまい、余計なこと(?)をしたという事にならないでしょうか?恐れ入りますが、どうしたらよいのか、アドバイスをお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>会社に所属しない職人なので、一応自営扱いになるのだと思います。
そうですか。それで確定申告の話とはつじつまが合います。
>結婚後すぐ扶養に入りました。・・・・・・国民健康保健組合の保険料は払っています。
保険証に書かれているのは、
「国民健康保険」(市町村で加入)
ではなく、
「国民健康保険組合」(地域や業種で加入)
なのですね?
これですと扶養の概念とは少し異なるのですが、まあ似たような概念がありますので。
>なぜ私だけの催促なのでしょうか?
それは社会保険事務所がいちいち全部調べていないからです。
御質問者の場合はそれでも一度加入しているからコンピュータで直ぐに未納であることはわかりますけど、おそらくご主人は初めから一度も加入していないのでは?
それだとコンピュータにも登録されないので存在そのものが忘れ去られているだけです。
年金は老後もそうなんですけど、それだけでなく障害年金や遺族年金という重要な役割があります。特に職人さんで怪我したりする危険のある職種であれば加入すべきでしょう。万一のことがあっても国からはほとんど保障はないですよ。年金に加入していないと。
既に長いこと未加入だったようですから困った話ではあるのですが。。。。
No.5
- 回答日時:
出来ることから始めるのはどうでしょうか。
とりあえず、奥様の国民年金の免除申請書だけを提出します。ご主人については、年金が嫌いなわけがあるかもしれません。ご夫婦でよく相談されたらどうでしょうか。
ただ、こんなことがあっては困りますが、働き手であるご主人に万が一のことがあったとき、お子様や、奥様に何の保証もないのは困ります。
ご承知のように国民年金には、ご本人が重い障害になられた時の障害基礎年金やご本人が不慮の事故でお亡くなりになられた時、未成熟の子のある妻に支給される遺族基礎年金があります。未納をなくしていくことが必要だと思います。
現在の納付要件の特例が続くかどうかは判りませんが、平成18年3月31日までは、出来事の日の前日において、前々月まで1年間未納がなければよいことになっています。過去に大きな未納があってもOKです。特例が延長されそうかどうかは、社会保険事務所の職員の方に聞いてみてください。
遡って加入した時、請求される保険料はどんなに前から遡っても、現在から2年前以降のモノだけになります。それ以前のものは支払いできないので請求も来ません。
一時に30万円を超える請求が来てショックを受ける人もありますが、放っておくと古い方から1月分ずつ払うことが出来なくなります。気に病むことなく現在から未来を考えましょう。
国民年金の老齢基礎年金は、25年間つまり300月の納付や免除など資格を取る為の実績が必要になります。60歳になると強制加入が終わりますが、35歳から掛け始めるとちょうど資格が取れます。
現在の年齢は将来ピンチの時期があったとしても、あと4年ほど余裕があります。いまが、ちょうど年金を考える時期であったということかも知れません。
No.3
- 回答日時:
>旦那の勤め先やら、旦那が今まで払っていない(未加入?)という事実が、明らかになってしまい
通常は会社勤務であれば厚生年金に加入しています。厚生年金に加入しているということは国民年金にも加入しています。(厚生年金経由で加入していることになります)
健康保険証はお持ちと思います。その保健者は誰でしょうか?
1.「国民健康保険」....これであればどうやら厚生年金にも加入してない可能性が高いです。
この場合は後で述べます。
2.「政府管掌健康保険」または「*****保険組合」という名前であればご主人は厚生年金に加入していますね。
ご結婚が古いようなので、婚姻当時は市役所にて国民年金3号の手続きをすることになっていますが、それを行っていないためにご質問の状態となっていると思いますので、この場合は遡及加入できますので手続きの仕方を聞いて行ってください。保険料の負担はありません。
さて1番だった場合ですが、、、、
年金の加入義務は国民全員にあるので、そもそも
>余計なこと(?)をしたという事にならないでしょうか?
という発想自体が間違いです。たとえ督促があろうとなかろうとご主人が未加入という事実は消えません。
年金の免除ができるのであれば、ご主人もご質問者も両方とも免除ということになりますので、ぜひ免除申請してください。
未納の事実はあるものの、年金の仕組みやら自分の置かれてる状況がいまいち把握できておらず、すみません。主人は会社勤めではありません。会社に所属しない職人なので、一応自営扱いになるのだと思います。結婚後すぐ扶養に入りました。・・・・・・国民健康保健組合の保険料は払っています。なぜ私だけの催促なのでしょうか?とにかく免除の申請をしてみようと思います。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
質問者さんの状況のお話がよく読めないのですが。
ご主人がサラリーマンで、奥さんが無収入の場合、つまり専業主婦の場合は、国民年金の第3号届(サラリーマンの奥さん届)をご主人の会社経由で提出すれば、結婚後、ご主人の健康保険証の扶養になっているのであれば、奥さんの年金保険料は免除されるようになっています。
追徴が来るというのは、結婚後、お子さんが生まれるまでに奥さんが高収入等で、ご主人の扶養でない期間があったということでしょうか。
そうでなければ、2回訪問して来られた社会保険庁の方は、国民年金第3号の手続きもれをご確認に来られたのではないのでしょうか。
(手続きもれだと、奥さんの方が損をされるからです。)
独身時代に厚生年金と国民年金を払っておられたとありますが、この国民年金とは第1号のことなので、解りやすく言えばまた種類が違います。
ご主人が普通にサラリーマンの方の場合、ご主人の会社から、奥さんの年金が未納と言うことで追及されることはないですよ。この第3号の手続きをお忘れではないですかと言う確認はあると思いますが。
確定申告とはまた全然別問題の話ですよ。
一度、お話の内容を整理してみて下さい。
未納の事実はあるものの、年金の仕組みやら自分の置かれてる状況がいまいち把握できておらず、すみません。主人は会社勤めではありません。会社に所属しない職人なので、一応自営扱いになるのだと思います。結婚後すぐ扶養に入りました。・・・・・・国民健康保健組合の保険料は払っています。なぜ私だけの催促なのでしょうか?とにかく免除の申請をしてみようと思います。有難うございました。
No.1
- 回答日時:
だんなさんは会社勤めではないのですか?
そこで厚生年金に入っていないのですか?
もし厚生年金に入ってるなら、天引きされてるから気がついてないだけでは…?
そして、あなたが専業主婦ならばだんなさんの扶養に入ってますよね。
それならそれで会社であなたの分の年金も払われるようになってるかとおもうのですが?
年金制度については賛否両論あるでしょうが、お子さんもいらっしゃるとのことで、もしご両親が障害者になられたときなど経済的に困りますよね。
ですので、免除してもらえるのなら、免除してもらえるできちんと加入しておいたほうがいいと思いますよ。
ばれたら困るとかそういう小さい次元の話ではないと思います。
主人は会社勤めではないので厚生年金にも加入してはおりません。とにもかくにも免除の申請をしてみようと思います。有難うございました。
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