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これから年末調整をしてから所得税を払い込む予定のちいさな会社です。

今年の8月に会社設立し、納期の特例を申請済みです。
実際まだ1円も源泉徴収額を払っていないわけなのですが、一般の特例を受けていない会社とは納付書の書き方がかわってくると思います。

毎月源泉徴収分を支払っていた会社は、年明けに支払う所得税は年末調整分を差し引いて申告しますよね。
わたしの会社の場合は、単純に年末調整で税額計算で算出した金額をそのまま払い込めば良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

特例でもそうでなくても考え方は同じです。


8月~12月までの総支給額と算出された税額を書き、年末調整による超過税額で、来年1月10日に納付すべき金額が出るかと思います。
例えば    総支給額 税額
    8月 100000  1000
    9月 100000  1000
    10月 100000  1000
    11月 100000  1000
    12月 100000  1000
    計  500000  5000 ←納付書1行目に記入
   年末調整の超過税額 3000←納付書8行目に記入
    差引額      2000←納付書11行目に記入
 上記の差引額が1/10に納付する金額
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この回答へのお礼

具体的にありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2005/12/01 14:51

#1さんが詳細に書かれているとおりで、基本的に納期の特例であっても、納付書の内容は変わりません。


ただ、支払額と源泉徴収税額の欄について、6ヶ月間の間に支払われた合計額を記載されるだけの事で、あくまでも月々の源泉徴収税額をいったん記載すべきですし、その上で、下の方に超過額・不足額を書き込んで差引計算するだけの事です。

それと、ちょっと気になりましたが、納期の特例の申請は、設立された8月に提出されたのでしょうか?
納期の特例については、提出月の翌月からしか適用されませんので、もし8月中に給与の支給があった場合は、その分だけは9/10までに納付しなければならなかった事になります。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました。
特例申請の件ですが、申請は8月よりも前に申請済です。わたしも電話で税務署に確認をしました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/01 14:50

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