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養子縁組をし養母が亡くなりました。養母とは、元々は、血縁関係がありません。
養子離縁をしたいのですが、家庭裁判所の許可が必要だとわかりました。
遺産を相続しているのですが、元の氏に戻ることが可能なのでしょうか?
またその理由は、どういう理由であれば、いいのでしょうか?
分かる方教えてください宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 こんにちは。

以前、仕事で戸籍事務をしていましたので思い出しながら…

 まず、誤解を、

>養子縁組をし養母が亡くなりました。養母とは、元々は、血縁関係がありません。

 血縁関係がないから、養母なんですよ。実母とは養子縁組できません(民法)。

>遺産を相続しているのですが、元の氏に戻ることが可能なのでしょうか?

 家庭裁判所の許可を貰って、養子離縁届を出せば出来ます。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …

>またその理由は、どういう理由であれば、いいのでしょうか?

 縁組み相手が死亡したからで十分でしょう。最後は裁判所のここの判断ですから、断言は出来ませんが。
 養子縁組は、「養親と養子との間に嫡出子親子関係を成立させるもの」、もっと簡単にいえば、「親子関係を成立させる」ことです。相手が亡くなられれば、その必要性は大きく低下します。これで、十分な理由になると思います。
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養子関係は、当事者の合意と戸籍の届出をすることで成立します。


当事者の一方が死亡した場合には、家庭裁判所の許可を得ることで戸籍の届出ができます。(民法第811条第6項:死後離縁)

養子縁組の場合、養親-養子間に親子関係が生じるだけでなく、その血族とも親族関係が生じています。上記の民法811条第6項の死後離縁は、当事者の一方が死亡してもなお、残存する親族関係を終了させるための制度であるといえます。

死後離縁できる者⇒生存当事者
申立て人の住所地の管轄家庭裁判所で手続きをします。

最高裁判所のHPに解説・Q&A・書式・記載例があります。ご参照されるようおすすめします。
裁判手続:-家事事件について- 死後離縁http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/0/40 …
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