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区画整理事業(組合)の保留地を購入しようか考えておりますが、もしものときの保障がはっきり分からず、今一歩、購入に踏み切れないでいます。

土地の状態としては仮換地まで完了しているところです。

そこで、保留地購入について以下の質問をさせていただきます。

1、追加の負担金などをは絶対にかからないのか?もしくはその旨を契約書などに盛り込んだほうがいいのか?

2、もし組合が経済難などで運営が困難になった場合でも、保留地は登記までもっていけるのでしょうか?
(一応、市の指導の下、組合活動はされているそうです)

考え過ぎかも知れませんが、アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>1、追加の負担金などをは絶対にかからないのか?もしくはその旨を契約書などに盛り込んだほうがいいのか?


一般的な保留地契約書です。

http://www.pref.miyagi.jp/sd-haigo/yousiki/pdf/s …

組合区画整理事業は、組合員(仮換地の権利者)の人数により総代制と総会制の2種類あります。
どちらも、保留地処分規程をもっており、その中に保留地売買契約書の書式がのっており、契約書の条文の変更は総代会又は総会(ともに年2回開催)の議決を要しますので、あなたの都合が良い様に契約書の変更を組合はしてくれません。
※組合員は一般的に仮換地所有者のみで、保留地購入者は含みません。

負担金と言われますが内容が今一解りません。
契約書の条文を載せてください。

>2、もし組合が経済難などで運営が困難になった場合でも、保留地は登記までもっていけるのでしょうか?

区画整理組合の解散できる条件は
・保留地処分が完了していること
・清算金の徴収、交付が完了していること
・行政不服審査が出てないこと
等があげられます。

組合の換地処分時期にしか組合から移転登記はできませんので、手続きの要する司法書士に委託する費用と移転登記に要する登録免許税などは契約書中「租税公課」「登記に要する諸費用」と記載されていますので、取得したあなたが支払うべき費用です。

経営難=資金不足であれば、一般的に仮換地の再減歩とか賦課金の導入などがあげられますが、保留地購入者まで賦課金の徴収を組合が考えているかどうかを組合に確認してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

教えていただいた契約書、大変参考になりました。
負担金と書いたのは、清算時に清算金の徴収が保留地購入者にも掛かる場合があるのかなと思って質問させて頂きました。
契約書は、電子データで持ってないので載せれません、すいません。
どこかの項目ぐらいなら自分で入力できるとは思いますが。

また、解散について、大変勉強になりました。
賦課金は組合に確認してみます。

もしかしてこの賦課金のことと私が「1」で心配していた「負担金」は同じものですかね?

お礼日時:2005/12/13 11:13

>もしかしてこの賦課金のことと私が「1」で心配していた「負担金」は同じものですかね?



何とも言えません。
組合事務所に確認してください。

昨今、保留地の売れ行きが悪いために経営状況が思わしくない組合が全国的に多々存在します。
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1、追加の負担金などをは絶対にかからないのか?もしくはその旨を契約書などに盛り込んだほうがいいのか?


●追加の負担金がかかる可能性はあります。現に私の身近で実例があります。契約書にはその際は売り主が負担すべき条文を盛り込むべきでしょう。

2、もし組合が経済難などで運営が困難になった場合でも、保留地は登記までもっていけるのでしょうか?
●追加の負担金の精算が済めば、登記できると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

追加の負担金については契約書に盛り込んでもらうようにお願いしてみます。

登記についても安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/13 10:56

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