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構造変更車検に必要な書類は、
・構造等変更検査申請書(OCRシート第2号様式)
・自動車検査証
・自動車検査票
・点検整備記録簿
・自動車損害賠償責任保険証明書
・使用者の印鑑
・検査手数料、自動車重量税、自動車検査証の変更手続きの書類
とあります。上の5つと構造変更申請書は準備できています。
下の二つの、
(1)「使用者の印鑑」は実印でしょうか?もしくは認印でよいのでしょうか?また、業者にお願いして委任状が必要となった場合、印鑑証明は必要なのでしょうか?
(2)「自動車検査証の変更手続きの書類」として、私の現在の使用の本拠であることを証明するもの(住民票)が必要なのでしょうか?
住民票や印鑑証明は仕事を休んで取りにいかねばならず、もし必要なら準備しないといけないなあと困っています。
ご存じの方がいらっしゃればお教えください。

追加:構造変更車検と移転登録は、同時にできるんでしょうか?(^^;

A 回答 (1件)

(1)認印で可。



(2)所有者が変わるのが「移転登録」
 住所のみが変わるのが「変更登録」

住所変更であれば、住民票が必要です。

>住民票や印鑑証明は仕事を休んで取りにいかねばならず
住民票は、郵送での請求もできるのよ。

>構造変更車検と移転登録は、同時にできるんでしょうか?(^^;
同じ日でも無問題。


それと、事前に検査の予約が必要です。
(必ず管轄の車検場です。)

あと、バンパー大きくしたくらいでは
構造等変更検査は門前払いされます。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/ans_sy …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
移転登録と構造変更が同時に行えるということですが、
この場合、新しい住所の陸運支局にいって
移転登録しますよね?
ナンバープレートが別の地域なのに、構造変更できるんでしょうか??
どうでもいいことが気になります(笑)

ちなみに、原動機の別型式のものへの
交換ですので、構造変更は必ず必要になりそうです。

お礼日時:2005/12/18 21:48

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