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 我が家の隣の空き地を駐車場にするため、空き地に石が敷き詰められました。
 今日で着工2日目なのですが、石を敷き詰めるだけなので、もう終わりそうです。
 私が仕事から帰ってくると、だいぶ作業が進んでしまっているので、
作業中は見られません。
 
 今日、見てみましたら、我が家の壁にシャベルのかき傷があり、
コンクリートが縦にえぐれています。
 工事の話は一切、隣からなかったので、
傷が付く前の事前写真など「傷はありませんでした」という証拠はなにもありません。
 すべてコンクリで建っているので、えぐられた部分から亀裂が入らないか心配です。

 我が家の壁に寄り掛かるほどいっぱいまで石が敷き詰めてあります。
境界線が非常にわかりにくく、向こうが超えているのか、
壁そのものが境界線なのかも判りません。
 これは登記所などで調べるのでしょうか?

 壁が境界線の場合には、傷を付けられても文句は言えないのでしょうか?

A 回答 (2件)

境界壁があなたの所有物であれば、「損害賠償」などという言葉を使うと角が立ちますから、隣に言ってコンクリートの修復をしてもらいましょう。


コンクリートにクラックが入っていなければ、補修塗りをしておけばそんなに心配される必要はないと思います。

境界については、境界線の端部に境界杭が境界の印がない限り、測量士に費用を出して測量してもらわなければ登記所へ行っても分かりません。
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>我が家の壁にシャベルのかき傷があり



家の壁なら当然質問者さんの個人財産であり、
いかなる理由があろうとも傷付ける事は出来ません
万全な注意のもとで工事を行うべきです

お隣若しくは工事業者に申し出て修理してもらいましょう。

もし塀(ブロック塀等)の場合、どちらの所有物かを確認して、自分の物なら当然抗議する事は出来ます。
もし共有なら控えめなお願いに止めたほうが無難です。

民間と民間の境界については、公的な測量図でも無い限り誰にも分かりません。
字図という物土地の形を現したもの(縮尺500分の1)が法務局に有りますが、これを元に地権者が話し合って境界線を決めます。
これを行うときは多少強気で主張する事をお勧めします。
家屋調査士は決定したものを保存できるように図に表します。
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