プロが教えるわが家の防犯対策術!

 株式の信用売りの場合、配当の権利確定日を過ぎると買う場合とは逆に配当金が取られますよね。
 その場合、確定申告の「配当控除」にはどう記載すれば良いのでしょうか?マイナスで記載するのでしょうか?
 例えば、他の現物買いの株での配当が10万円あって、信用売りで逆に10万円とられた場合は、相殺されて0円で配当控除には記載しなくて良いと言うことになるのでしょうか?

 株式も確定申告も初心者ですので、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

信用取引で受け取ったり、支払ったりする配当落ち調整金は、税金の上では配当ではないです。


参考URLに詳しく出てますから、下のほうまでスクロールして読んで下さい。

配当は、現物株式でもらったものだけです。それと、配当からは税金を引かれているので、確定申告するかどうかは、その人の所得によって損得があります。

参考URL:http://www.geocities.jp/yasasikukaitou/haitou.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。やっと理解できました。

お礼日時:2005/12/15 22:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!