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我が社には、労働組合がありますが、従業員の過半数を超えてはいません。したがって、協定は従業員代表と結んでいます。
 質問している立場で、どう質問して良いのか分からないのですが、過半数を超えている労組との間では「協定」や「協約」を結ぶことは出来ると思うのですが。そうでない場合は「協約」は結べないのではないでしょうか。「協定」は過半数を超えない組合との間では結べないが、従業員代表とは結べますよね。我が社の資料には、この過半数は超えていない労組との「協約」自体は存在するのです(賃金支払い方法等)。この時の「労組」にはどんな効力を有しているのでしょうか?過半数を超えていない労組も一応労組として成立しているのでしょうか?

A 回答 (2件)

労働協約と労使協定、就業規則はすべて違った意味を持ってきます。



従業員が10人以上いれば就業規則を作らなくてはいけないことになっていますので、就業規則は協約や協定に関係なく人数がいればつくることになります。また、この就業規則は全従業員に適用されることになります。

労使協定は過半数の労働者で組織された労働組合または労働組合がない場合や、過半数を超えない労働組合しかない場合は従業員の過半数を代表するものが労働基準法で定められた17種類の協定を結ぶことになります。
この協定は就業規則より優先して適用され、全従業員に適用されることになります。

労働協約は労働組合法が規定したものですので、労働組合でなければ協約ができないことになります。
通常この協約は労働組合員のみに適用されることになります。

質問の最後にある過半数を超えない労働組合の効力がありますが、過半数を超えない労働者で組織された組合でももちろん有効です。労働協約などを締結することがあればその内容も組合員に適用されます。
ちなみに、鉄道や航空会社では組合が2つ以上あるようなところがありますよね。例えば組合の1つがストライキをしても残りの組合員(労働者)がいるため輸送が完全に停止することが少ないなど。

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/778.html
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使用者と労働組合が締結する労働者の地位、待遇、労働条件に関する取り決めはすべて「労働協約」と呼ばれます。


労働組合はその会社や事業場での組織率に関係なく「労働協約」を結ぶことができます(組合がなければ従業員の過半数を超えた従業員代表であっても労働組合法の保護を受ける「労働協約」は結べません)。
広い意味での「労働協約」のうち、労働基準法が特に定めるもの、たとえば賃金の支払い、労働時間他について結ばれるものを「(労使)協定」と呼ばれます(労働基準法24条、32条の2他)。
労働協定は労基法によって、従業員の過半数を代表する労働組合、それの無い場合は過半数従業員の代表が会社(使用者)と結ぶことが出来ます。
以上が「労働協約」と「労使協定」の違いです。
「労働協約」の有効期限は3年と定められていますが、「労使協定」には協定の中で期限を決めなければ一定期間の予告で解除できます(90日予告?)。
もし過去に組合が結んだ「賃金支払協定」を解約や改定する必要があれば新たに従業員の過半数を募り旧協定の破棄、新協定の締結というが必要です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。従業員の過半数を超えなくても労働組合は成立しているんですね。そしてその組合は、協定は結べないが、協約は結べると言うことですね。

お礼日時:2005/12/19 20:34

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