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会社設立後2年以内に土地を購入する場合、特別な手続きが必要と聞いたのですが、何のことでしょうか?

A 回答 (1件)

 事後設立(事後設立に当たる場合、株主総会の特別決議による承認及び原則として裁判所が選任する検査役による検査が必要)のことだと思われます。

なお、今度施行される会社法では、事後設立の規制は廃止されます。

商法
第二百四十六条  第二百四十五条第一項ノ規定ハ会社ガ其ノ成立後二年内ニ其ノ成立前ヨリ存在スル財産ニシテ営業ノ為ニ継続シテ使用スベキモノヲ資本ノ二十分ノ一以上ニ当ル対価ヲ以テ取得スル契約ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
(略)
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