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お世話になります。
今度わが社で派遣社員を2名ほど採用する予定ですが、支払う派遣料金には消費税が発生するのでしょうか?また、請負作業者として入れたときの請負料金の場合は同なのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

直接雇用の場合は不課税取引となり消費税は発生しませんが、派遣、請負の場合、事業として行っていますので課税されます。



参考URL:http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/hikazei%20syo …
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そうですね、あくまでも派遣契約に基づく支払いであれば、課税の対象となりますので、消費税は発生する事となります。


該当の消費税法基本通達を掲げておきます。

(労働者派遣に係る派遣料)
5-5-11 労働者の派遣(自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、かつ、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために労働に従事させるもので、当該他の者と当該労働者との間に雇用関係のない場合をいう。)を行った事業者が当該他の者から収受する派遣料等の金銭は、資産の譲渡等の対価に該当する。

雇用契約の関係にある場合は、消費税は対象外となる訳ですが、派遣社員についての雇用契約は、派遣元の会社との間にあるだけで、ご質問者様の会社と派遣元の会社との間の派遣契約に基づく支払いですので、消費税の課税取引となります。

請負作業者というのは、請負契約に基づくものでしょうから、やはりこれも消費税の課税取引となります。
もしも、そうでなく、実態として雇用契約に基づくものであれば、対象外とはなりますが。
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