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社会福祉主事任用資格を取ろうと考え、大学では決められた課目は履修しており証明書も発行してくれます
。その後、ヘルパーや検査技師のように資格証書や登録など必要あるのでしょうか?

A 回答 (3件)

資格の性質については、#1の方が書かれている通りで、公務員となり、かつ、社会福祉主事としての辞令を受けて初めて名乗れます。


ですから、それに該当しない場合には、資格としては全く意味を持たない、というのがほんとうのところです。
そのため、任用資格を取得しても、資格証明書や登録証のようなものは存在しませんから、当然、交付されません。
しかしながら、社会福祉事業関係の職員採用時に基礎資格として準用する場合も多く、この場合には、大学等の指定科目履修証明書等をもって証明に代える定めになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/18 19:50

任用資格なので、所定の科目の単位を履修して認定されたことをしめす成績証明書を大学で出してもらえば、それでこと足ります。



通常の証明書とは別に、「社会福祉主事任用資格取得証明書」またはそれに相当する社会福祉法第19条に基づく成績証明書がを出してもらいましょう。


http://www.ryukoku.ac.jp/guide/shomei.html
http://www.heian.ac.jp/univ/og-syoumeisyo.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/18 19:51

この資格は福祉事務所の現業員として任用される者に要求される任用資格です。

任用資格とは公務員などで採用されて、実際に業務に就いたときに初めて名乗ることのできる資格です。社会福祉主事は任用資格なので、公務員として業務に就かないと名乗ることができませんし、資格の効力は発生しません。証明書があれば登録の必要はありません。

参考URL:http://www.ne.jp/asahi/bronze/morisawa/link_K54. …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/18 19:53

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