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株譲渡益の申告について質問します。
「1000万円非課税特例」にあたるA株1000株を持っています。購入価格は50万円でした。今月12月1日にA株を60万円で1000株買い増ししました。本日12月20日、A株1000株を70万円で売りました。今日売った株を「1000万円非課税特例」のA株、または12月1日に60万円で購入したA株、のいずれかを自由に選択して申告することは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

特定なら適用外です。



・一般預かりであること
・本日売却した株式のみ
・移動平均取得計算は使わない
・選択不可
・先入れ先出し

なので、後から買ったものは別に出来ます。
選択は出来ませんし、先に買ったものから売っていくのが税理計算なので、それに準じてください

この回答への補足

さっそくのご回答有り難うございます。すぐに補足しようとしたのですが、回線が混み合っている、ということで遅くなってしまいました。
口座は特定には入れていません。すべて一般口座です。
「先入れ先出し」の原則があり、選択はできない、ということでしょうか。

補足日時:2005/12/21 06:48
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詳しい口座の情報がないので、基礎からおさらいをします。


特定口座・源泉徴収ありの場合は、特例を使うことができません。
特定口座・源泉徴収なしと一般口座は特例を使うことができます。

一般口座の場合は、特例を使えることに疑いはありませんが、特定口座では買い増ししてしまうとどうなのか不明です。

相談は事前にお願いします。買い増しする前に、、、。

もっとも、特定口座・源泉徴収なしと一般口座で取引し、今年の株の利益が今回の20万円だけなら、特例適用以前に、給与所得者なら確定申告しなくて良いことになっています。

この回答への補足

さっそくのご回答有り難うございます。すぐに補足しようとしたのですが、回線が混み合っている、ということで遅くなってしまいました。
口座は特定には入れていません。すべて一般口座です。

補足日時:2005/12/21 06:39
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