今年から株を始めました。職業はフリーランスで事業所得(著述業で源泉徴収済みの収入)があるため、毎年確定申告して還付金を受け取っています。どのみち確定申告するのでついでと思い「特定口座の源泉徴収なし」を選択しましたが、申告分離課税の意味がいまひとつわからず混乱しています。以下の質問についてわかる方、ご回答願います。
1.現在の実現損益は15万円ほどです。譲渡益20万円以内は確定申告の必要なしと聞きましたが、「他の所得がない場合」「住民税分は必要」などの意見も見かけます。私の場合は必要ですか?
2.税率について。現在の所得金額は税率10%の範囲ですが、今後譲渡益が増えた場合合算すると20%の範囲になってしまいます。分離課税というからには譲渡益に対して10%以上課税されることはないと思うのですが、この場合どのように課税されるのでしょうか?
3.所得税の確定申告に伴い、「国民健康保険料」「住民税」が決定します。譲渡益分も「課税される所得金額」に加算されるとするなら、確定申告不要の「源泉徴収あり」に変えたほうがお得でしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>1.現在の実現損益は15万円ほどです。
譲渡益20万円以内は確定申告の必要なしと聞きましたが、「他の所得がない場合」「住民税分は必要」などの意見も見かけます。私の場合は必要ですか?給与所得者の場合には年末調整で済ませるから、一定要件を満たせば確定申告までしなくても良いという規定なのでご質問のように事業者としての確定申告が必要であればそのときに譲渡益も申告が必要です。非課税という意味ではありませんので。
>2.税率について。現在の所得金額は税率10%の範囲ですが、今後譲渡益が増えた場合合算すると20%の範囲になってしまいます。
申告分離課税とは、総合課税ではないので、現在の所得とは合計せずに別に処理します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2240.htm
つまり事業所得他総合課税対象のものとは別にして計算してください。だから事業所得を初めとする総合課税の方は税率10%のままですみますよ。
>3.所得税の確定申告に伴い、「国民健康保険料」「住民税」が決定します。譲渡益分も「課税される所得金額」に加算されるとするなら、確定申告不要の「源泉徴収あり」に変えたほうがお得でしょうか?
配当所得がある場合にはいくつか特例もあるので確定申告した方が納税額が少なくなることがあります。また株式の売却の特例の適用を受ける場合でも確定申告した方が納税額が少なくなる場合があります。
もっとも源泉徴収有であっても、確定申告は出来ます。
結論を言いますと、御質問者のように事業所得がそれなりにあるのであれば、源泉徴収なしを選択する特段のメリットはありません。
メリットがある人は、給与所得者で確定申告を要しない人(譲渡益も20万以下)や専業主婦など他の人の扶養親族になっている人などです。
どちらにしても事業所得ですから毎年確定申告は必要ですが。。。。。
詳細な回答ありがとうございます。20万以下なら非課税ということではなかったんですね。もっと早く聞けば良かったです。年内20万以内に抑えて年明け利確しようと思ってた銘柄が木曜に大大大暴落してしまいました。もう取り返しがつかないですね…(T_T)いずれにせよ来年からは源泉徴収ありにしようと思います。損したら確定申告すればいいんですものね。ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
1.普通20万円以下は確定申告しなくてよいと言う場合は、給与所得者のことを言っています。
給与所得者でない方がどうなるか、不明です。http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
2.分離課税ですから、他の所得と通算しません。近い将来、株の譲渡益も20%になります。現在の株の譲渡益課税は所得税7%、住民税3%の合計10%です。
3.確定申告した場合は、「国民健康保険料」に影響が出ます。「源泉徴収あり」の場合は確定申告しなければ、所得として扱われません。その代わり、小額の利益でも税金を徴収されます。
早速の回答ありがとうございました。どうやら私の場合20万以下でも申告しなければならないようですので、来年からは源泉徴収ありにしようと思います。
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