No.3ベストアンサー
- 回答日時:
権利証を渡されているとのことですが、登記による名義変更はお済でしょうか?
既に登記も終わられていれば、叔母様からの「生前贈与」となりますのでmarticoさんに「贈与税」がかかりますので、marticoさんにとって、その贈与が今年であれば来年の確定申告を行う必要があります。
また、売却すると600万円ほどになる、ということですが、贈与税の算出には「相続税評価額」が用いられます。
該当する土地が畑(農地)であることや、叔母様の相続人としてのmarticoさんの立場がわかりません。
要件がいろいろありますので、税務署の「税務相談」や銀行の「税務相談」などを利用して、直接専門家に問い合わせることをお勧めいたします。
もちろん、お知り合いの税理士さんがいれば一番です。
No.2
- 回答日時:
ご質問の前提条件は、
・現在の所有者は叔母様
・その土地を marticoさんへ譲渡する
・marticoさんはその土地を売却する
ということでしょうか?
すると、marticoさんは、売却してどうするのですか?
それとも、
・叔母様が所有の土地を単純に第三者へ売却したい
ということでしょうか?(marticoさんを代理人として)
それとも、
・叔母様は marticoさんに売却したい
ということでしょうか?
それとも、
・叔母様は marticoさんに贈与したい
ということでしょうか?
また、現在の土地はどのような土地でしょうか?
・更地
・何か建物がある(自分で住んでいる、他人に貸している)
・叔母様は何年間所有されていましたか?
以上の情報が欲しいですね。
それによって条件が異なり、アドバイスの内容が変わります。
この回答への補足
現在の所有者は叔母さんです。叔母さんはその土地を私に贈与してくださります(権利証も渡され、自由にしてくださいとの事でした)。
また現在の土地の状況は、畑になっています(多分売却すると600万程度にはなるそうです)。叔母さんのお父様が、娘の為にと残してくれた土地をそのまま所有していたそうなので、結構な年数になると思います。残しておくべきなのか、売却してしまったほうがいいのか悩んでいるんですが、、補足が遅れまして申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
叔母さんからの土地の譲渡によって発生する譲渡税とのことでしょうか・・・?
以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか?
「譲渡所得」
「譲る」とは無償でとのことでしょうか・・・?
有償であれば、その代金の額も問題になるでしょうし、少なくとも叔母さんのその譲渡益に対して課税されます。
無償の場合は、少なくともmarticoさんが譲渡益をどのように算定するのか分かりませんが、所得税の確定申告に加えなければいけないでしょう・・・?
もう少し状況を補足お願いします。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/JOUTO.HTM
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