カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

長文失礼いたします。
先日、自動車事故を起こしてしまいました。
その内容は、こちらが右折する際、歩行者が通るのを待っていたら、直進車に突撃されたというものです。

交差点ではなく、通りの途中の店に入ろうとしたのですが、
そのとき、30~50Mほど前の信号は赤に変わったところで、
相手の車はそのきわに滑り込んでくる様子でした。
(確認した時点ではまだ信号の前にいました)

私はそれを主張したのですが、警察は右折という時点でこちらが悪いと決めてかかっており、
「そんな前にいたら時速100KMででも走ってない限り当たらんわ!お前の不注意だろうが!」
と叱責されました。

警察はこちらの言うことに耳を貸さず、自分の中で事故に対するイメージを作り上げて、
そのイメージに合致する情報だけ拾って、後は否定して
自分のイメージする方向へ無理やり持っていきました。

その結果、私の過失の割合が9割みたいに言われて、
過失致傷などの罪に問われてしまいました。

みなさんはこういうケースについて、どう考えられますか?
ホントに私が悪いんでしょうか・・・

A 回答 (10件)

道交法上での非は下で認められているのでその他の分野について答えます。


まず、その取り調べ(聴取)の段階でとられた「供述調書」のすべては無効となります。よってその調書を元に「送検・起訴」は不当であり、憲法および刑事訴訟法の規定により不起訴ないしは公訴棄却されます。
もちろん、言いがかりである場合には徹底的に拒否するような毅然とした態度も必要だと思われます。
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こんばんわ



動揺されておられると思いますが冷静に対応なさって下さい。

まず、相手の方が怪我をされたのか?、怪我をされたのであればどの程度の怪我なのか?

人身事故なのか物損なのかで対応が違ってきます。

>その結果、私の過失の割合が9割みたいに言われて、
過失致傷などの罪に問われてしまいました。

どなたに言われたのかは分かりませんが過失割合に関しては民事になり

業務上過失致傷は検事が判断し起訴しますので警察は関係ありません。

罪を問うのは検事です。

残念ながら今回のケースは貴方の方に非が多いようなかんじです。

相手の方が怪我をされたのであれば自分なりの誠意を尽くして下さい。

示談が済み、軽い怪我で相手が処分を望まないことを調書に書いていただければ

刑事罰は不起訴になる可能性があります。

まずは相手に謝罪をし、示談が早く成立するよう努力なさって下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。
怪我をしたのは自分の同乗者です。

そうですね、道路交通法上こちらに非があって、
相手がわき見運転していたと同乗者は言っていたのですが、
それもなにも立証できなくて、残る事実が右折と直進がぶつかったということだけであるならすべては自分の責任になってしまうんですね。

それと警察には、50Mの距離では危険だ、というようなことではなく、
50Mあったのはお前のまちがいだ、
本当はお前の不注意の間にもっと近くに来ていたんだろう、と何度も言われて
証言をそう変えられてしまいました。

補足日時:2005/12/24 01:20
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この回答へのお礼

みなさん、たくさんのアドバイスをありがとうございます。
道路交通法上私の過失なのはわかりました。
(警察はそういう理路整然とした話口ではなく、上から叩きつけてくるようなやり方だったので納得いかなかったのです。結局証言を変更された調書でサインしてしまいましたが・・・)
もう少し、いろいろな方の意見をいただけたらな、と思いますので、
締め切るのはまだにしておきます。

お礼日時:2005/12/24 01:39

 #2さんが、正しい論拠を示しています。


 簡単に言えば「結果的に直進車の進路を妨害してしまった」行為にあたると判断されてしまったのです。
 その上で、直進車両の前方不注意となる過失割合分が、貴殿の9割に対して1割と認定されました。

 実は交通事故での過失相殺割合の判断と言うのは、過去に起きた実際例によってパターン化されているのが現状なのです。
 ですから今回の場合も、過去の判例を基にしてお互いの過失割合を認定したと言えます。

 例えば、今回事故を起こした相手が実際に時速100km以上で走ってきたとして、それを明確に証明できるのであれば多少の過失割合の相殺は可能です。

 法律の上では、例え事実であっても、それを証明できなければ事実だとの認定はうけられません。
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数字を書いておくと判りやすいと思いますので追記しておきます。



裁判の判例にもなっていますが、時速60km/hで走行中の車両が「急ブレーキ」で停止できる距離が32m程度と言われています。

つまり、あなたは相手に急ブレーキを強いるような行動を取ってしまったと言う事です。
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右折して路外に出ようとした(道路沿いの店に入ろうとした)のですね。


この場合、相手の信号などは関係ないと思います。
ポイントは右折が出来る道路かどうか。
歩行者(恐らく歩道を歩いていたのでしょうが)をどこで避けたか。(歩道の手前で対向車線上で止まっていたのなら、過失は大きいでしょう)
などがあると思います。

人身事故ですから、相手が怪我を負った以上は業務上過失傷害はやむを得ないでしょう。


 
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事故の状況について、言葉や文字で伝えることは非常に困難です。

質問者さんが保険に入っていれば保険会社に、そうでなければ相手側交渉窓口に、事故状況を図にして示すことをお勧めします。
人間は誰しも無意識のうちに、新しく得た情報を過去の自分の中にあるものと比較して認識してしまいます。トナレバ、レアな事故であればあるほど伝わりにくいものになってしまいます。
まずは互いに事故状況について共通の認識を持たない限りは、どこまでいっても交渉が成立することはないでしょう。
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30~50メートル前に対向車がいるのに、右折するのがいいかどうか、と聞かれたら「悪い」でしょうね。


あなたの言うように、相手が赤信号を無視したのが原因なら、目撃者を探して立証しなければ通らないでしょう。

でも、9割はちょっと厳しすぎるような気もします。
下記の例でも8割ですから。

http://amami.rindo21.com/ks_car/16/160002.html
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ですから。


「止まらずに入ると思った」のが普通で、そうできなかったあなたに原因があるのです。
直進車の妨げにならない様にしなければならないのですから。
それができなかったのはあなたの判断ミスです。
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進行方向右側にある施設に入るために、道路(対抗車線部分)を横断していた(ご質問の状況は「右折」でなく「横断」になります)。


道路を横断している途中、路側を歩行者が通行しているので横断を中止し、対抗車線にはみ出した形で停止していた。
対抗車線を直進する車が衝突した。

こんな状況と考えていいでしょうか。

道路交通法では道路を横断する車は直進車や歩行者の進行を妨げてはいけないとしか定められてませんから、対抗車線の交通を妨害する形で停止している時点で、残念ながらアウトです。
歩行者が通るのを待つのは、道路の横断を開始する前、横断のために走行車線の中央線に寄った部分です。
横断を開始せずにそこで待っているときに相手方が突っ込んで来たのなら、道路交通法違反はありませんし回避不能ですので、警察の判断は間違いです。裁判で争うべきでしょう。
要は衝突した場所が対抗車線かどうかがポイントになると思います。

突っ込んできた車が脇見運転していたとか速度超過だったと主張するなら、それを立証しないといけません。これは難しいです。相手の自供や目撃者の証言などがないと。
警察が「そんなわけないだろう」というか「そうかもしれない」というかはあまり意味の無いことで、「そうかもしれない」であっても「そうと推定するに足る証拠がある」でなければ結論は「そうとは認めない」で、どのみち過失割合9対0になってしまうと思います。
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断言はできませんが。



右折時に歩行者を待つ時間も含めて、直進車の妨げにならない様に判断しなければなりませんね。
そういう意味ではあなたの行動にも問題があります。

「確認した時点」で信号の前にいたからといっても、歩道を横切る場合には3~50m先の車が到達する前に右折を完了できるとは私では判断できません。私なら直進車の通過を待つ距離です。
しかも歩行者がいたのならなおさら無理だと思える距離ですね。

あなたが「確認した時点」から「右折を始める」までの時間や、「歩行者をいつ発見したか」など、文面からでは判断しづらい部分が多いですが、直進車にしてみれば「まさか曲がってくるとは」という風にも取れる状況ですね。
それで相手にも「前方不注意」で1割の責任割合が付いているのでしょうが。

ぶつけられたという印象でも、事故を引き起こした要因がどちらにあるかというのが責任割合です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
要因は9割私にあるとのご判断でしょうか?
そこがまだ納得いっていないところなのですが、
相手は急に曲がられてびっくりしたのではなく、
止まらずに入ると思った、と、その距離を減速せず、直前で急ブレーキをかけたのです。
それも減速させるような状況を作る方が悪いと言うことでしょうか?

補足日時:2005/12/23 18:26
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