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過去の回答履歴等を参考にしましたが、結局、ローン特約とは、次のように解釈してよろしいのでしょうか?
私が10月に、業者を通じてAさんに不動産を売却する契約を締結した。売買契約書では、ローンの実行期限が11月末日であると記載されている。
Aさんは、数行の銀行に住宅ローンの申込をしたが、なかなか銀行から融資OKの返事がこない。それでいつのまにか、売買契約の期限である11月を過ぎて、12月に突入した。いまだに銀行から融資OKの返事がこない。
以上のような状況の場合、既にローンの実行期限を過ぎてしまい、つまりローン特約期限を過ぎてしまっているから、もはや契約を白紙に戻すことはできず、私としてはAさんに、売買契約書記載の違約金を請求できる。
このように解釈したのですが、間違っていますでしょうか?
どなたか、ご存知な方、どうぞよろしくご指南下されば、大変幸いに存じます。

A 回答 (11件中11~11件)

ローン特約の条項にいつまでローン特約を行使できるか 書いていないのでしょうか?


通常業者を通してする場合はあると思いますが^^;
あればその日を過ぎるとローン特約を行使できません。
無ければ、違約金をもらえる可能性があります(契約書の内容わかんないので)

ローン特約解除期日や残金決済が遅れる前に質問者様に遅れるむね 書類又は電話等で確認(了承)はありましたか?
あればこの限りではありません。
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この回答へのお礼

年の瀬のお忙しい中、曖昧なる私の質問にもわざわざ皆様御回答下さり、誠にありがとうございます。自宅に帰って、再度契約書を確認致しました結果のポイントとなる条項は以下のとおりで御座います。再度、御指南頂ければ、大変幸いに存じます。
契約日10/1、手付解除期限10/20、融資未承認の場合の契約解除期限10/28、所有権移転、引渡し、登記手続きの日11/30。12/25現在、銀行承認いまだなし。売買契約を12/31まで延長。双方承認。
(1)買主は売主に売買代金を11/30までに支払う。
(2)手付解除は相手が契約の履行に着手した時、又は10月20日を経過した以降はできない。
(3)買主は融資未承認の場合の契約解除期限10月28日までに融資の承認を得られないとき、また金融機関の審査中に10/28が経過した場合、本売買契約は自動的に解除となる。
(4)(3)によって契約が解除された場合、売主は受領済の金員を買主に返還しなければならない。
(5)売主または買主が契約に定める債務を履行しないとき、相手方は相当の期間を定めて催告した後、契約を解除できる。この契約解除に伴う損害賠償は、標記の違約金によるものとする。
どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2005/12/25 13:26

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