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自分の家庭は複雑でして、自分の実の母親は父親の前々妻になります。
今、困っていることは、自分の所有の土地に実の父親(2/3と、実の母親(1/3)共有名義の家が建っていて、その家に父親の前妻が住んでいます。
今回、自分たちが住む為に立ち退きを要求したのですが、自分には居住権があると主張され、出て行ってもらえず困ってます。
詳細としては、実の父親は現在消息不明で、前妻とは3年位前に離婚をしています。家賃などはもらってなく、もちろん固定資産税なども自分と消息不明前までは父親が払ってました。
ですが、前妻の住民票はいまだに、その家に残ってまして・・・。
このような場合は強制的に立ち退きを要求出来るのでしょうか?あと、手続きとしては裁判所などに申請をした方がいいのでしょうか?お分かりになる方がいましたら教えて下さい。

A 回答 (4件)

家賃などを請求してみたら?


(数年に遡って請求も可能)


支払いの無い居住権は殆どの場合、保護対象外だから・・・
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法律関係がどうなっているかはっきりわからないとなんともいえないとですし、ここではっきりさせることも出来ませんが、


とりあえず、その「住居権」がなにに基づくもので、内容がどうなっているのか、それらの経緯はどうなっているのか。質問内容からだけでは賃貸借なのか使用貸借なのかさえ判断できませんので。
憶測だけでいろいろ書いても意味ないですしね。
父親が行方不明なのも問題あります。
といっても、あなたは建物の権利者ではないので、直接「出て行け」と言う権限はないと思いますが。

ひどいケースではなんら権限のない不法占有であるにもかかわらず出て行く代わりに立ち退き料払えなんていうトンデモもいますので。
弁護士に相談したほうがよいと思います。

この回答への補足

まず、経緯としては。父親が離婚後もその家に住んでいていいという約束を口約束でしたみたいです、書面などは何も残っていません。
賃貸借か使用貸借かに関しては、自分も無知なものでどのような扱いになるかは分かりませんが、現状言えることは家賃をもらってないと言う事だけです。
父親に関しても、捜索願を出してる状態ですが、いまだに見つかりません・・・。
やはり、弁護士に相談するのが一番いいでしょうか?

補足日時:2005/12/24 13:48
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整理しますと、まず、土地はpeligrosoさんの所有のようです。


建物の所有者は父親が3分の2、母親が3分の1の共有持分のようです。
そして、その建物に居住しているのは、父親の前妻のようです。
それで、出て行ってもらいたいと前妻に云うと「居住権がある。」と云うようです。
これでいいですか?
そうだとしてお答えしますと、
peligrosoさんは、土地の所有権に基づいて建物収去土地明渡訴訟します。その相手は、父母です。
同時に、前妻には、「不法占拠」として訴訟をします。この2つの訴訟は同時にできます。
その訴訟は父母が争わないならば簡単に勝訴です。
その勝訴判決で前妻を強制執行すればいいです。
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賃料のやり取りが無いということですから、使用貸借契約と考えていいと思います。



このように、土地の借主と、建物の借主が別の場合は、土地の借主であり建物所有者である父母と、建物の借主で現実の占有者である前妻に対して、それぞれ訴訟を行う必要があります。

まず、父母に対しては、使用貸借の終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡し請求訴訟を行います。

同時に、前妻については、土地所有権に基づく返還請求権としての建物退去土地明渡し請求訴訟を行うことになります。

No.2 さんは、父母に対する勝訴判決で、前妻に強制執行できるような説明をされていますが、あくまでも、前妻に対する訴訟の勝訴判決がなければ、強制執行はできません。建物占有者に対する退去請求の勝訴判決で建物占有者を建物から退去させ、建物所有者に対する収去請求の勝訴判決により、建物の収去を行うという2ステップが必要です。

また、父母に対する訴訟では、父親が行方不明ということで、欠席裁判になるでしょうから、使用貸借の終了が認められ、勝訴するでしょうが、この勝訴判決は、前妻に対してはなんら効力を持ちません。

したがって、前妻に対する訴訟においても、父母に対する訴訟とは別に、使用貸借の終了を主張・立証しなければなりません。この訴訟では、前妻が、父親に代わって、使用貸借が継続していることを主張してくると考えられますから、簡単に勝訴できるものではありません。

ご質問を読む限り、父親が行方不明になっていても、生きている限り、使用貸借が終了したというような事情がなさそうです。父親が死亡していれば、使用貸借がすべて当然に終了するので、もう少し我慢して、失踪宣告を求めた方がいいかもしれません。
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