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今年手術をして10万円を超える医療費を支払いました。もちろんその他診察料・薬代もかなり支払っています。その場合高額療養費を申請した場合、医療費控除はどうなるのでしょうか

A 回答 (2件)

医療費控除については、支払った医療費から保険金などで補てんされる金額


を控除すべき事となっており、もちろん健康保険の高額療養費もこれに含められますので、入金された分は医療費控除の対象となる支払った医療費から控除しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

これは支払った医療費に対応されるべきものですので、高額療養費の入金が翌年になったとしても同じ事で、申告時点で金額がはっきりわかっていなければ、概算で控除して、後日、申告上の金額と違っていた場合は、修正申告又は更正の請求により、追加納付又は還付される事となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たとえば14万円の医療費がかかったとすると高額療養費の申請をしたら医療費控除は10万円に満たないので受けられないという事ですよね。

お礼日時:2005/12/27 23:48

>たとえば14万円の医療費がかかったとすると高額療養費の申請をしたら医療費控除は10万円に満たないので受けられないという事ですよね。



そうですね、高額療養費で4万円以上入金されるのであれば、そういう事になります。

ただ、10万円というのは、所得金額が200万円以下の方については、10万円ではなく所得金額の5%となりますので、仮に所得金額が160万円であれば、その5%の8万円が基準となりますので、8万円を超える部分についてが対象となることになります。
所得金額は、年末調整された源泉徴収票で見るならば、「給与所得控除後の金額」の欄を見れば良い事になります。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明、本当にありがとうございました。
さっそく役所へ行って高額療養費の申請をしてこようと思います。

お礼日時:2005/12/28 09:36

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