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最近天皇制の議論が色々されていますが、
愛子様が女帝になる権利云々が当たり前のように
されていますが、愛子様は本当に将来女帝になることを望まれるでしょうか?自分の人生が既に決定されて
いて結婚相手すら国に管理されてしまうことは人権侵害ではないですか?おまけに結婚相手は皇配と呼ばれるらしいし自分の子孫を天皇家に残したい野心家と結婚して幸せでしょうか?彼女にも女帝になるならない
を選択できる権利を残すべきです?みなさんご意見待ってます。

A 回答 (13件中1~10件)

「国民ではない」というと、


ちょっと誤解を招くかもしれないような気がするので、
念のため補足しておきますと…

日本国憲法で各所に使われている「(日本)国民」は、
必ずしもすべて厳格に同一の意味ではないとされています。

まず、「日本国籍を持っている」という意味での「国民」。
(憲法10条の「日本国民」はこの意味)
この意味では、天皇も皇族も紛れもなく国民です。

しかし、「主権者としての国民」という意味での「国民」。
(憲法1条の「国民」はこの意味)
この意味では、天皇や皇族は国民ではありません。
たぶん、No.11さんはこの意味で答えられているのだろうと思います。

そして、主権を持たない以上、いくつかの人権が制限されるのも確かです。
(たとえば選挙権、被選挙権を持たないなど)
この点は外国人が受ける制限と同じです。

そして基本的人権の享有主体としての「国民」かどうか…
これを考えるのはあまり重要じゃないです。
日本国憲法は、こと基本的人権に関しては国民か否かで区別しない、
というのが基本的姿勢ですので…。

従って、天皇に職業選択の自由がない、というような議論は
天皇が国民かどうか、というよりも、もっと単純に
日本国の象徴、日本国民統合の象徴というその地位に由来すると考えたほうが
すっきりすると思います。
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天皇足るお立場を考えて、私達、「主権者としての国民」である義務もない代わりに権利もない、国民には認められてる『自由』、『選権』、『プライバシーの尊重』諸々、、無いのは想像つきますよね!?



これら国民に認められてる“当然の”権利、自由の味を一度味わうと、、それを束縛されることの窮屈さ、精神的抑圧は如何程のものでしょうか。。美智子皇后、雅子妃、そして、、そのスマイルに魅了された紀子様の笑顔が、今、とても険しくなってられるのを拝見しても想像してしまいます。。
同世代の皇太子、秋篠宮殿下のご成長過程でも、その教育の厳しさ、厳密さが違ったのを思ったものです。。
弟君は自由奔放?にお育ちになられ、テレビではありませんが、時折、週刊誌などに楽しい、親しみのある話題を提供してくれたものです。。

一度、シャバ?!の味を知った人間が、基本的人権の多くを認められない不自由さに耐えることの厳しさを想像します。。
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NO.6です。


>国民ではないのであれば何人?
日本国籍を持つ「皇族」です。「天皇及び皇族」はあくまでも「天皇及び皇族」であり憲法上の言うところの「国民」ではありません。
「天皇及び皇族」は「日本国民」ではあるけれど現憲法上の言うところの「国民」ではありません。
よって当然に生まれた瞬間から「国民」と「同等」の人権を持たず皇籍から外れるまでは「皇族」としての国民より制限された人権を持つのです。
生まれながら「人間」が持っている人権は「原則」持っています。
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人権うんぬんは俗世間一般の庶民が考えること


皇族では生まれながらに、そういう環境のなかで育ちますので、根本的に考えが違います。
それが普通の世界なのです。
庶民が考える程には不自由 生き方についてそれほど人生 人権など思いの外感じておられるとは思いません。
俗世間で育ち、皇室に入るとなると全然精神的気苦労は思いの外あるでしょうけどね。
愛子様に選択する権利はあっても、ないも同然ではありますが、それを広く一般国民が望むでしょうかね?
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彼らは日本国の国籍は持っていても日本国国民ではありませんから。



日本国国民と同じ人権が保障されているものではないでしょう。

この回答への補足

日本に生まれながら同じ人権が保障されているものではないとは人権侵害では?

補足日時:2006/01/10 09:08
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人権の話をすると難しいですね。


天照神(アマテララス)は天皇家の祖先だから、従って天皇は神様の子孫

象徴天皇で検索すると面白い意見がたくさんあります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9E% …

参考URL:http://www.ffortune.net/spirit/zinzya/kami/amate …
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芦部信喜『憲法』では、天皇・皇族も日本国民であり人権は有するが、「皇位の世襲と職務の特殊性から必要最小限度の特例が認められる」と論じています。


その一例として、婚姻の自由もあげられており、これは皇位が世襲であることから生ずる制約であるとされています。

ご質問でおっしゃっていることは、人権という観点から見ると、男子継承者についても同様のことが言えると思います。

そのうえで、#5のご回答が参考になろうかと思います。
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天皇及び皇族は国民ではないので国民と同等の人権は生まれたときからありません。


天皇及び皇室の身分や護られるべき人権の範囲をどのようにするのかは国家の主権者たる国民の代表が立法によって決めるのです。
愛子様が皇籍を離れる権利取得前に皇室典範が改正され皇位継承権が発生した場合当然のように其の改正皇室典範の規定に従う必要があります。

この回答への補足

国民ではないのであれば何人?
人権が生まれた時からないのであれば
これは人権侵害では?

補足日時:2006/01/05 17:21
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まず…



>みなさんご意見待ってます。

とのことですが、特設アンケートカテゴリー以外でのアンケート的質問はマナー違反とされていますので、
通常の質問と理解しまして、意見『ではなく』「回答」を書きます。

なお、ご質問の視点そのものはなかなか鋭いと思いましたです。

まず、ご質問への直接の答えですが…

天皇以外の皇族は、15歳以上なら自分の意思で皇族身分から離れることができますので(皇室典範11条)、自分の人生を自分で決める権利は法的には制限されていないです。

で、ここからは余談になりますが…

実はこれ、問題は天皇自身でして、現行の皇室典範の規定では天皇は一度即位してしまうと死ぬまで退位できないことになっています。なので、これ自体は職業選択の自由の重大な侵害とされています。

ただ、日本国憲法下における天皇はその地位の特殊性から、一般人以上の人権の制限はやむを得ない、とするのが日本国憲法の標準的な理解です。

この回答への補足

天皇以外の皇族は、15歳以上なら自分の意思で皇族身分から離れることができますことは知ってます。
しかし愛子様が離脱(放棄)して一般市民として生きていけますか?

補足日時:2006/01/10 09:05
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天皇は人ではなく皇である、人間に適用する人権は無視されて当然のことです。


もっと尊敬に値する存在と行動を深く希望いたします。
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