電子書籍の厳選無料作品が豊富!

司会等の仕事をしています。
結婚をしていますが旧姓を仕事名としております。
領収書を書くときはその仕事名を記入しておりますが
確定申告には本名で申請しますので、そのときに使用できるかどうか不安です。
こういう場合、どう対処すればいいか教えてください。

A 回答 (2件)

領収証や請求書などを原始記録といい、原始記録はたしかに保存の義務があります。


しかし、申告の際に添付したり見せたりする必要はありませんから、何も問題ありません。

ただ、後日になって調査に来られたとき、見せろと言われたら見せなければなりません。
その場合でも、同一人物であることの確認さえできれば、何の支障もありません。婚姻届の控えとか戸籍抄本か何かを備えておけばよいでしょう。

個人事業主は屋号を自由に付けることができます。旧姓イコール屋号だと主張してもよいですね。
    • good
    • 0

確定申告をする際に、確定申告書B(個人事業等の給与所得ではない人が確定申告する時に使う用紙)には「屋号・雅号」を書く欄がありますので、そこに仕事名を書いておけば問題ないと思います。



当方も個人事業で屋号の領収書を発行したり貰ったりしてますが、税理士から指摘された事はありません。(指摘されたら困るんですが。)
大丈夫だと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よくわかるご説明をありがとうございます!
これで不安なく確定申告に臨めます。

お礼日時:2006/01/11 15:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!