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交通事故の件で過去に相談させていただいたt-0424です。
当初物損で処理していた出会い頭の事故(過失は私40:相手60くらい)が,事故から4週間後に相手の通院が始まり,2カ月と10日後に診断書が出されて人身事故に切り替わり,いまだに通院が続いています。(双方自賠責のみ)
物損扱いのときは,相手の提案した示談の内容で何度も了解してきたのですが,はんこをもらう直前に撤回されていました。人身になってからは,被害者請求をしてもらおうと書類をもっていきましたが「まだ治療中だから・・・」と受け取ってもらえませんでした。行政処分は「違反者講習」交差点安全進行6点で1日講習を受けます。
先日,検察から電話があり,「話を聞かせてほしいので来てください」といわれました。また,電話の時,「保険が支払われていないのはどうしてですか?」というようなことを聞かれました。事故からまもなく3カ月半で,示談も成立していないので,疑問に感じているのかもしれません。

相談1 これは,検察の取り調べとか事情聴取ということになるのでしょうか?

相談2 保険金も支払われておらず,示談も成立していない状況は,私にとってかなり不利な状況なのでしょうか?

補足1 警察の人の話では,相手は私の厳重な処分を望んではいないということですが・・・。
補足2 事故当日の診断では,CT・レントゲン検査の結果は異常なし。胸部の痛みは,打撲ということでした。しかし,4週間後の別の病院での診断書では,肋骨骨折・頸椎捻挫と書かれており,その病院の紹介状を受けて当初の病院でリハビリをしています。人身に切り替わるときに出された当日の診断書にも肋骨骨折が加えられていたのですが,警察からの指摘で削除されました。全治に関しては「担当医転勤のため全治不明」と書かれているようです。

 

A 回答 (1件)

不安な気持ちはよくわかりますので,参考までに。



相談1について
検察庁から事故の件で話を聞かせて欲しいということですので,基本的には「取調べ」あるいは「事情聴取」です。つまり,検察官が,貴方が一方当事者となっている交通事故に関して,話を聞かせて欲しいと言っているわけです。取調べは,対象者が「被疑者(いわゆる容疑者)」である場合に一般に用いられ,事情聴取は,対象者が被害者その他,事件についての参考人である場合に(一般的には)用いられます。
貴方には事故による怪我がありましたか?あったとして,怪我のことを警察に申告しましたか?仮に,怪我がなかった,あったとしても軽いものだったので警察に申告していないならば,警察,検察庁では貴方だけを事故の加害者(いわゆる容疑者)として取調をする必要を感じているものと思いますし,そのための検察庁からの呼び出しだと思います。仮に貴方に怪我があり,そのことを警察が把握しているならば,事故の相手方も容疑者として事情を聞かれている可能性が高いです。しかし,当初物損事故で処理されていたようですから,貴方が怪我をされている可能性は少ないようですね。

相談2について
保険金の未払いや,示談未成立は,それだけで特段貴方を不利な状況にするものではありません。貴方の説明によると,貴方自身は事故後,示談成立に向けて相当の努力をしていますし,自賠責保険の被害者請求のための書類も準備されているようですから。呼び出しを受けて検察庁へ出向く際には,是非ともそうした保険関係,示談交渉の経緯等がわかる書類を持参し,検察官に提出して説明することをおすすめします。検察官は,そうした状況を知りたいために貴方を呼びだしている,という面もあるのです。

補足。
検察官は,警察から事故に関する証拠等の記録の送致を受けて,その内容を検討し,容疑者(とされている人)に対する適切な処分を決することを仕事としています。ですから,必要と思われる人(つまり事故当事者の貴方です)から話を聞くために呼び出しをしたのです。これは推測ですが,おそらく事故の相手方も同じような時期に呼び出しを受けているでしょう。
その上で,どちらにどれだけの過失があり,当事者に刑事上の責任を問うことができるかどうかを検討し,被害者(とされている人)の負傷状況についても,必要であれば医師から事情を聞くなどして明らかにして,処分を決めます。
おそらく貴方は「どうして自分だけ検察庁なんてところに呼び出されるのだ?自分だけ悪かったことにされてしまうのか?」といった不安でいっぱいだと思います。私が貴方の情報からだけで判断する限り,相手の負傷については慎重に判断すべきようですので,とりあえずは,検察庁へ出頭し,担当の検察官に事故当時の状況,事故後の交渉の経過等をすべて説明してみてください。

参考URL:http://www.kensatsu-kyoukai.gr.jp/home.html

この回答への補足

今日(25日)取り調べが終わりました。「今回は処分いたしません。」「不起訴」でした。ご心配をおかけしました。
検察の方の話では、私は「業務上過失傷害の被疑者」相手は「道路交通法違反」の被疑者ということでの取り調べだということでした。
とにかく不起訴でほっとしました。
アドバイスありがとうございました。
あとは民事の話し合いです。相手からの要求がないばかりか、被害者請求の書類も受け取ってもらえず、何を考えているのかよく分からない相手ですので苦労しそうですががんばります。

補足日時:2001/12/25 15:58
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この回答へのお礼

kotto29さん,ご回答ありがとうございます。少し安心しました。
検察からの電話の時,kotto29さんのアドバイスのとおり,保険の書類とかあったら持ってきてくださいと言われました。これまでの経緯についても警察から話を聞いているようで,私に対する口調はとても丁寧でしたが,やはり不安でした。
事故について少し補足させていただきます。
衝突直前の速度は,私:交差点手前で減速(15~20km)し急ブレーキ,相手40~50kmで減速・ブレーキともになし。けがは相手のみです。事故証明の乙欄に私の名前が記載されており,過失は明らかに相手の方が大きいと思うのですが・・・。警察の人は確か,相被疑者?というような言葉を使っていたと思います。(物損段階だったかもしれません。)
私は,人身事故にしないでくれと言ったことは一度もありません。「治療が必要なら,病院に行ってください。人身にしてもらって構いませんから。と言ってきました。そう言いつつも,4週間後の通院開始と診断書には,不信感を持たざるを得ませんでした。加害者としての誠意と不信感のジレンマにずっと苦しんできたことも検察に正直に話してみようと思っています。もちろん,私は検察を信じて,司法の裁きはきちんと受けるつもりでいます。(罰金で済むとは思いますが)
kotto29さんのアドバイス,心強いです。ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/22 18:24

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