一年近く前に自動車事故に遭いました。
相手のセンターライン越えてぶつかってきたのですが、
保険会社・警察から相手は居眠り運転だったと聞かされました。
居眠り・その他事故の状況から
保険会社は初めから100%非を認めたので
そのように対物・人身の保障をすすめてきました。
10月に最終示談も完了、慰謝料も振り込まれました。
後遺症なども申請していません。
一昨日、損害保険料算出機構と言うところから
過失比率が妥当かどうかの再調査のような書類が
届きました。
我が家の保険が使えないか再度調べるとのことです。
損害保険料算出機構って何なのでしょう?
なぜ今頃、こんな再調査が来たのでしょう?
相手が何か不服を言いはじめたのでしょうか?
過失0だったので、我が家の契約する保険会社は関与せず、自分たちですべての交渉や処理を行なっていますが、それも関係あるのでしょうか?
過失比がくつがえされることもあるのでしょうか?
記入・押印は慎重に行なった方が良いのでしょうか??
よろしくお願いします
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まったく心配ありません。
加害者側が被害者請求したものと思われます。他の書き込みにありますが、加害者が100%加害事故でも自賠責はケガをした方をできるだけ救済しようとする保障制度です。被害者に少しでも過失をある(1%でも)ようにすれば減額されても加害者も救済されるわけです。そのための調査ですね。
あなたに直接関係することではないのでありのままを報告されれば、後は調査事務所で判断されることです。
人身事故は必ず自賠責が絡みます。各保険会社が窓口受け付けしてますが、支払いについては必ず自賠責損害調査事務所を経由してなされます。
一般の方は保険会社が支払いされるように思われますが、実は政府保障事業自賠責 120万を先行して支払いそれを超えて保険会社任意保険の出番になります。
あなたの過失が見直されるとかはありません。あなたの書き方次第では加害者も救済される可能性もあるわけです。
こんにちは。
自賠責120万円までの件は知っていました
私の方の治療は自賠責の範囲内だったので
自賠責の保険からの申告ではないだろう、
対物の方の保険会社か相手のやったことでは・・?と
思い込んでいました。
事実をきちんと記載します。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
料率算出機構は、我が国で営業活動を行う、すべての損害保険会社の出資で設立された非営利の法人です。
主な仕事は、
1.損害保険の料率(保険料)水準を、各種統計に基づいて算出し、損害保険会社に販売すること。
2.自賠責保険の損害調査を行うこと。(これには、過失の割合とか、後遺障害の等級の認定なども含まれます)の2つです。
自賠責保険の実務では、交通事故で傷害を負った場合に、「加害者」である相手方の自賠責保険に被害者請求ができるのですが、通常は、過失相殺という概念が採用されておらず、普通の事故では、自賠責保険の基準で算定された損害額が、傷害であれば120万円の範囲で100%補償されます。
ほとんど過失がゼロのあなたが「加害者」という概念で、普通の事故なら、あなたの自賠で100%支払われるわけです。
但し、いくら過失相殺の概念のない自賠責保険でも、「加害者=あなた側」の過失が完全にゼロだと、支払はありませんし(無責といいます)、ゼロではないが、大半は怪我をした側の過失の事故の場合には、「重過失による減額」という処理が行われて、損害の一定パーセンティジが差し引かれて支払われることになります。
ということで、今回の調査は、
あなたの自賠責保険が、使えるのか使えないのか、使えるとすれば、重過失の減額をするかどうかという、事実を確認するために、当事者であるあなたに対して、あなたの見解を確認にきたものと思われます。
結論がどうであれ、あなたに経済的な損得をはじめとして、何のオブリゲーションも発生しませんので、事実をありのままお答えになるのが、bestの対応と考えられます。
No.4
- 回答日時:
ご自分の損害賠償は円満に完了されているとの事ですので良かったですね。
さてご質問の件ですが既にお二人の方から適切な回答がされていますが。私からも回答させて頂きます。この度の損害保険料算出機構からの再調査ですが、これはあなたのお怪我には関係ありません。自賠責保険は被害者救済の立場からお怪我をされた方を過失に関係なく被害者と考えます。相手の方はあなたの過失が0では自賠責保険は使えませんが、あなたにに多少でも過失があればあなたの自賠責保険が使えます。(相手の過失が70%以上の場合は20%の減額があります) 相手の方があなたの自賠責保険が使いかと考えて、損害保険料算出機構の自賠責保険の損害調査事務所に申請した場合、損害調査事務所は自賠責保険を使用できないものかと考えて、あなたの過失が認められないかを調査するわけです。当然あなたの交わした100対0の示談が覆るわけではありません、ただ単に自賠責保険が使えれかどうかの調査と考えて下さい。参考URL:http:/www.nliro.or.jp/about/branch_office.html
No.3
- 回答日時:
通常はセンターラインオーバーの事故は相手側に100%の過失有りが基本です。
おそらく相手も怪我をしていて、貴方の方の自賠責の会社に請求があったものと推測されます。
貴方に少しでも回避可能な面があったと云う事になると自賠責では減額はされますが、保険金が出ることになっています。
自賠責はけがをした人を被害者として救済する制度ですので、たとえ貴方に1%でも過失があれば支払われます。
貴方が避けようのなかった事故であると主張し、算出機構もそれを認めれば、自賠責からは支払われません。
事実を正直に記入して提出下さい。
任意保険で貴方の過失0として支払われた分が覆ることはありません。
今回の調査は飽くまで相手の怪我に対し、自賠責での支払いの可能性を調査するものです。
なお損害保険料率算出機構は社団法人の公的な機関であり、自賠責の調査事務も行っているところで怪しげな機関ではありませんからご安心を。
自賠責だけでなく、対物の方も再検討なのか?と
思っていましたが、違うのですね・・。安心しました。ネットでしらべたのですが公的な機関だと読み取れずやきもきしていました。
どうもありがとうございました
No.2
- 回答日時:
損害保険料算出機構というのは自賠責の調査をするところです。
相手も怪我をしていて、治療に健保か労災を使用したのだと思われます。
健保か労災を使用すると保険者は事故での怪我ですから、第三者。。。つまりご質問者が加入している自賠責に求償をかけます。
そこで提出された事故状況に誤りがないか確認のためにご質問者に問い合わせが来たのでしょう。
任意保険会社のやりとりで過失なしとされても、それが自賠責にもそのまま反映されるわけではありませんので、自賠責のほうで調査をするということです。
あとは自賠責の判断で無責になるか重過失で減額にはなるが自賠責を使うことになるか判断するということです。
記入・押印はありのままの事実を書けば問題ありません。
気になっている点が一件あって
前述のとおり居眠りと聞いているのですが
書面には操作ミスによる事故と記載されていました。
居眠りは操作ミス???言い分を覆そうとしているのか?と、頭から疑っていました。
どうもありがとうございました
No.1
- 回答日時:
その書類を確認したわけでもないので、確実なところはわかりませんが…
>損害保険料算出機構って何なのでしょう?
わかりやすく書くと、「相手の自賠責保険のほうから問い合わせが来た」ということじゃないでしょうか?
>相手が何か不服を言いはじめたのでしょうか?
相手が不服をいったのではないと思われます。例えば通院が長引いたり、複数の医療機関にかかっていたり…自賠責側が支払いに関しての確認といった感じだと思われます。
>過失比がくつがえされることもあるのでしょうか?
正しい事故報告さえされていれば、そういった自体は考えにくいですね。例え過失割合が変化したところで、自賠責の範囲ではあまり影響がないと思われます。特に今回の案件は、相手のセンターラインオーバーということです。その事実さえわかっていれば、こちらの過失は0となるのは明らかですね。
色々ストレスの多かった保険屋交渉をまたするのか?とブルーになっていました。
事実を正直に記載します。
どうもありがとうございました。
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