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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
警察が実際に動くかどうかについては#5さんが詳しく述べておられ、その点については僕は門外漢ですので、あくまで法的な補足を。
>駐車場みたいに使っていることに腹が立つとかでは駄目でしょうか。
「駐車場のように使」うことによって、他の誰かが具体的に法益を侵害された場合に「迷惑駐車」という概念が成立するということです。
おっしゃるように「単にむかつくから」という趣旨なのでは、それはただの感情の問題であって、具体的に迷惑を被っているわけではありませんから、「迷惑駐車」としての取り締まり対象には成り得ません。
具体例を挙げますと、僕が昔住んでいた社宅の玄関の前に駐車していた自動車がいましたが、僕の社宅の前の道は団地内の道路でして、駐車禁止ではありませんでした。したがって当該自動車は「駐車違反」ではありません。
しかし、そのような駐車形態をとられてしまうと、僕をはじめとして社宅の住人が自転車異常の大きさのものを出すことが不可能になってしまい、事実、僕は原付バイクで出かけようとして困るハメになってしまいましたので、警察へ「迷惑駐車」によるレッカー移動を要請し、そのようにされました。
質問者さんのおっしゃるケースですと、その駐車車両が存在することによって「本来Uターンするために設計されているのに、それが出来ない」とか「通行の邪魔になり、場合によってはそれが原因で事故になりかねない蓋然性が著しく高い」とかいう理由を立証できれば、それは「迷惑駐車」と解することができると思います。
ただ、「学説としては掃海することも出来るから」という根拠だけで警察が動くかどうかは、怪しいです。
なお、現在当該箇所に駐車している自動車を取り締まれないということは、それを逆手にとって、貴殿がその場所へ自動車を駐車して鬱憤を晴らす・・・ということをしても、同じく取り締まれないということになりますので、合法的に逆襲(?)するには良い方法かも知れません。
ただ、その場合、貴殿が「むかつかれる」対象になりかねませんが。
No.5
- 回答日時:
ケースバイケースです。
ご質問のような場合、道路は次の3通りが考えられます。
1.開発道路で公道移管される
規模が大きければ公道に移管されている可能性があります。
この場合は公道ですから完全に道路交通法の対象です。
2.開発道路で公道移管されていない
私道ではあるものの私権は非常に制約を受けています。
道路交通法上は取り締まりは出来る論理ではありますが、必ずやるかというと警察の判断にもよります。
割と私道での取り締まりは警察は避ける傾向にありますので。
3.位置指定道路
開発不要の場合だと単純に位置指定道路にしている場合があります。
この場合かなりのケースで警察はあまり取り締まりをしてくれません。
厳密には法律上は取り締まりの対象なのですが。
私道の正確が強いので、私権の侵害になりかねない部分があり、警察も慎重なのです。
ご質問の道路がどうなのかは。。。。役所で調べればわかります。あと法務局で登記を調べれば誰の所有なのかもわかります。
この情報がないと判断も難しいです。
No.4
- 回答日時:
位置指定道路であっても、「駐車違反」ではなく「迷惑駐車」であれば、検挙対象になると思います。
もちろん、その「迷惑」に合理性があればですが。
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No.2
- 回答日時:
宅地分譲などで新しく作った道路は名称を開発による道路、位置指定道路といい都市計画法、建築基準法等では公道扱いになります。
所有者は市、町等になってる場合もありますし、道路を区分割りして分譲区画の住民の名義になっている場合もあります。
駐車禁止になるかどうかは道路交通法でそこが指定されているかどうかになるかと思います。
袋小路の一番奥の家の前ということですので、場合によってはその家の専用通路部分になっているかもしれません。
(道路形状で造られている様であれば違うと思いますが。)
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