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現在妊娠2ヶ月です。今勤めている会社は2年半ですが、このままつわりとかもひどくなければ、9月5日が予定日なので7月いっぱい働けたらと思っています。まだ会社には言っていません・・・。おそらく地場企業なので育児休暇等をとった前例がないので無理だと思います。(子供ができても環境的に難しいです)もし、辞めるとしたら、給付金関係、扶養のこと等全然わかりません、いつぐらいに退職すれば給付金等をちゃんともらうことができるのでしょうか?あと手続きなどはどうしたらいいのでしょうか?扶養に入る時期など、ご存じの方のアドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

>ということは7/20くらいで退職した方がいいのでしょうか?


出産手当金を最大限もらうのであればそうなります。
ただ給与をもらったほうが金額は大きいですから出産手当金がその期間出ないとしても受け取り金額で考えれば働いたほうが良いですよ。(年休消化ならなおよいですけど)

>標準日額とはどういう計算なのでしょうか?
標準報酬月額を30日で割ると求められます。健康保険の任意継続をしなければ退職時の標準報酬月額の1/30ですね。
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辞めるのを前提とされているようなので育児休業給付金はもらえないとして、出産育児一時金、出産手当金、はもらえます。

出産育児一時金は本人または配偶者が社会保険か国民健康保険に加入していればもらえ、出産手当金は被保険者が出産のために休職または退職し、その間事業主から報酬を受けられない場合退職後6ヶ月以内の出産であれば支給されます。支給額は標準報酬日額(月収÷30)の60%×日数(日数=分娩予定日以前42日間(双子分娩は70日間)+分娩後56日間)です。その他失業給付金などは受給期間延長(4年以内)ができるので働くかもしれない場合などは手続きしておくほうがいいでしょうね。
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今は会社で社会保険に加入されているわけですね。


出産手当金は1年以上連続して会社に勤めて健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内の出産ですから、9/5が予定日ということですから、予定日どおりに出産することになると、3/6以降に退職であればもらえます。ただし余裕をみて退職日は決めてください。予定日は変りやすいですから。

出産手当金は産前42日産後56日で合計98日です。ですから7/25からが出産手当金開始日となります。(出産日が遅れてもこの開始日に変化はありません)
この時にまだ在籍して給与をもらっていると受給制限があるので、7月いっぱい働くと6日間ほど損をしますがそれはよろしいですか?

実際の請求は出産後に行います。通常は産後56日過ぎてから産前と産後の両方をまとめて請求します。2年以内に請求してください。

あと扶養に入る時期、これはご主人の健康保険と年金の扶養と思います。
まず健康保険の扶養についてはご主人の会社の健康保険にお聞き下さい。健康保険によりかなり基準が異なります。
年金の扶養については出産手当金を貰う期間(産前・産後の期間)を除けば3号被保険者になることが出来ます。
こちらの手続きは健康保険の扶養に入る場合は夫の会社経由で、健康保険の扶養に入らない場合は直接役所で手続き下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。ということは7/20くらいで退職した方がいいのでしょうか?計算のしかたについてですが、標準日額×0.6×98と書いてありますが、標準日額とはどういう計算なのでしょうか?総支給額20万としたら20÷24日(労働日数)でよいのでしょうか?

補足日時:2006/01/18 15:30
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