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いつもお世話になります。
商法260条の3で、
取締役会は3月に1回以上行うよう規定がありますが、
3月に1回以上というのは前回の取締役会から90日以内というのを指すのでしょうか?
例えば、4半期に1度開催するという前提で、
2月に行い、その後6月末に行うというのは
商法違反となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

NO.1です。


>1部上場企業等ではやはりこの点も当然重視されているのでしょうか?

形を重んじるところは、月例または隔月で定期開催しているところが多いと思います。また、実質主義のところは、決算役員会等、年間の定番付議事項にあわせて取締役会日程を決めた上で、3ケ月以上間隔があく場合は、その間に業務報告を兼ねた取締役会を予定しているのではないでしようか。
厳密に90日以内ということにならなくても、概略3ケ月程度という感覚で、年間最低でも5~6回開催するようにしているのではないでしょうか・・。
上場会社の場合は、情報開示義務がありますから、そのための取締役会が必要なケースがありますから、自然に3ケ月以内になってしまうことが多いと思います。
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この回答へのお礼

貴重な情報ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/19 08:53

法の条文を厳密に読めば商法違反ということになりますが、それをもって商法違反を適用された事例は皆無ではないでしょうか・・・。


何か問題があった場合に、改めて法令違反を問われるのかも知れませんが・・・。

たまに予定がずれ込んで90日を越えるような場合は気にすることもないと思いますが、それが定常化するとやはり何かあったときに言い訳できないでしょうね。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。

黒か白かとなるとやはり黒ということですね?

1部上場企業等ではやはりこの点も当然重視されているのでしょうか?

お礼日時:2006/01/18 23:32

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