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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No,1 の後者の場合であっても、退職金をもらえるのであれば、税金の申告については、遺贈扱いの相続税で問題ありません。
もらえないとしたのは、会社に、生計を共にする配偶者に支払うなどの明確な規定がない場合は、会社に対して、退職金・弔慰金を請求できる権利は、相続人や債権者などに、ご友人以外になる可能性が高いからです。
そうすると、仮に、会社が払ってくれたとしても、本来権利のある相続人や債権者にばれたら、トラブルになりますよね?(亡くなられた方とそのご友人との関係(配偶者?子供?)や、相続放棄した理由が、わからないので想像ですけれど)
本来の権利者との間で調整済みの上受取るのであれば、税金上は、遺贈扱いで問題なく、基本的に、税金の心配はありません。
ご回答ありがとうございます。友人のご主人は、会社を経営していましたが、癌で亡くなる前に会社の者に社長を依頼されたとのことで、その者が社長をしています。法定相続人は義妹が居ます。会社の就業規定では、退職金の受取人は、配偶者とは規定されていないようで、かつ相続を放棄したと知った現社長は、振り込んだ金を返せと言っているようです。そうですね、義妹が友人に会社が金を払ったことを知ったら、問題が生起する恐れがありますね。放棄した理由は、ご主人が会社の負債を苦労して払って来たので、関係を打ち切る為に言ったのだと思います。(負債が個人の物でないのだったら、相続しても良かったのだろうかとも思います。)懇切丁寧なご回答ありがとうございました。
友人このことを伝えます。
No.1
- 回答日時:
「相続放棄」のことでしょうか?
相続放棄をした場合に、死亡退職金を遺族が受取ることができるかどうかは、勤務先の退職金規定によります。
退職金規定が、死亡退職金は配偶者に支給するというような内容になっていれば、これは、相続の対象となる遺産ではなく、遺族固有の権利となりますので、相続放棄にかかわらず、受取れます。
死亡退職金規定が、相続人に支給するであったり、死亡退職金規定が無い場合は、相続放棄した場合は、受取ることはできないでしょう。
前者の場合、税金は、遺贈扱いの相続税となります。相続税は、被相続人の財産額が6000万円以上で発生します。具体的な金額は、財産総額がわからないと回答できません。
この回答への補足
本人は、遺産相続の放棄済みですので、ご回答のように弔慰金及び死亡退職金は受け取れないようですね。退職金に付いて、会社の規定は無いそうです。遺言も有りませんので、遺贈も駄目ですね。では、合法的に会社からの金を受け取る(課税は承知で。)為の名目は如何にするといいでしょうか?ある税理士は、9000万円までは放棄した人でも受け取れると言ったそうです。
補足日時:2006/01/19 17:53お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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