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またまたお願いします。友人の件ですが、このサイトでタイトルに付いて調べた所、財産放棄をしたら死亡退職金が受け取れないようなことが回答で載っていました。本当でしょうか。そうだと友人は大変困ってしまいます。もし相続できるのでしたら、1500万円に対して課税はどれだけか?又500万円の弔慰金に対する課税はどうなるのか?ご教授宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

No,1 の後者の場合であっても、退職金をもらえるのであれば、税金の申告については、遺贈扱いの相続税で問題ありません。



もらえないとしたのは、会社に、生計を共にする配偶者に支払うなどの明確な規定がない場合は、会社に対して、退職金・弔慰金を請求できる権利は、相続人や債権者などに、ご友人以外になる可能性が高いからです。

そうすると、仮に、会社が払ってくれたとしても、本来権利のある相続人や債権者にばれたら、トラブルになりますよね?(亡くなられた方とそのご友人との関係(配偶者?子供?)や、相続放棄した理由が、わからないので想像ですけれど)

本来の権利者との間で調整済みの上受取るのであれば、税金上は、遺贈扱いで問題なく、基本的に、税金の心配はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。友人のご主人は、会社を経営していましたが、癌で亡くなる前に会社の者に社長を依頼されたとのことで、その者が社長をしています。法定相続人は義妹が居ます。会社の就業規定では、退職金の受取人は、配偶者とは規定されていないようで、かつ相続を放棄したと知った現社長は、振り込んだ金を返せと言っているようです。そうですね、義妹が友人に会社が金を払ったことを知ったら、問題が生起する恐れがありますね。放棄した理由は、ご主人が会社の負債を苦労して払って来たので、関係を打ち切る為に言ったのだと思います。(負債が個人の物でないのだったら、相続しても良かったのだろうかとも思います。)懇切丁寧なご回答ありがとうございました。
友人このことを伝えます。

お礼日時:2006/01/21 10:08

「相続放棄」のことでしょうか?



相続放棄をした場合に、死亡退職金を遺族が受取ることができるかどうかは、勤務先の退職金規定によります。

退職金規定が、死亡退職金は配偶者に支給するというような内容になっていれば、これは、相続の対象となる遺産ではなく、遺族固有の権利となりますので、相続放棄にかかわらず、受取れます。

死亡退職金規定が、相続人に支給するであったり、死亡退職金規定が無い場合は、相続放棄した場合は、受取ることはできないでしょう。

前者の場合、税金は、遺贈扱いの相続税となります。相続税は、被相続人の財産額が6000万円以上で発生します。具体的な金額は、財産総額がわからないと回答できません。

この回答への補足

本人は、遺産相続の放棄済みですので、ご回答のように弔慰金及び死亡退職金は受け取れないようですね。退職金に付いて、会社の規定は無いそうです。遺言も有りませんので、遺贈も駄目ですね。では、合法的に会社からの金を受け取る(課税は承知で。)為の名目は如何にするといいでしょうか?ある税理士は、9000万円までは放棄した人でも受け取れると言ったそうです。

補足日時:2006/01/19 17:53
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